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永住権申請(永住許可)についての総合サイト

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    永住権の申請とは

    永住権とよく聞きますが、そもそも永住許可とは何のなのか

    出入国在留管理庁の定義では下記となります

    「永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動在留期間いずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。」 参考:入管法第22条

    つまりは、そのほかの在留資格、外国人のビザとの違いとは何か
    まず、大きなメリットとして下記3点あります!!
    1. 永住許可は他のビザと異なり、期間ごとの更新手続きが不要
    2. 永住許可はどのような仕事もできる!!
    3. 永住許可は家族も申請すれば滞在できる

    永住権は、大きなメリットのある非常につよいビザなのです。「一方で慎重に審査する必要がある」 入管法第22条 にて記載があるくらい、取得するのは難しく、申請前には条件をよく理解し、本当に申請可能か、判断を行う必要のあるビザとなっております。 

    それでは「他のビザと比べたときの取得するメリット」「申請時の条件」に関してそれぞれ、わかりやすく説明していきます。

    まずは、3つのメリットについてご覧ください

    【メリット1】永住権は、期間ごとの更新手続きが不要

    永住許可は期間ごと更新手続きが不要であること。これは永住権を申請される方にとってもっとも大きなメリットの1つです!!日本には無数にあるビザですが、それ以外のビザと比べたときにどれほどの破壊力がある のかみていきましょう
    技能実習ビザ特定技能ビザ
    よくある就労系資格である、技能実習ビザ特定技能ビザ等は、言わずもがなかもしれませんが、法律で数年ごとの更新手続きをするタイミングが決まっており、一定の期間が終了すると帰国するビザなっております
    技術人文知識国際ビザ 
    上記と比較して専門的な人材のビザとなり、家族を呼ぶことができるなどのメリットのあるですが長ければ5年を申請できるビザであるものの、初めての申請のタイミングは1年更新のパターンが多く、3年への延長も最近では難しくなっております
    高度専門職(高度人材)ビザ 
    上記と比較してもさらに専門的な人材のためといえる、高度人材ビザ は長期間でのビザ取得は期待できるものの、そもそも取得にハードルがあります。
    経営管理ビザ
    経営を担う人材を採用する経営管理ビザ ですが意外かもしれませんが、会社の業績などがよくない限りは、1年などで更新期限が迫ってまいります。
    そのほかビザ
    配偶者ビザ定住者ビザにも更新期限があります。

    1年ごとの手続きなんてめんどくさいな。万が一手続きを忘れて不法滞在になってしまったら、大変だわ

    更新のタイミングで必ず許可が下りるわけではないんだよな。とくに

    転職とかをしていると前回と全く同じような業種まったく同じような職種でも不許可になったなんて話もきく

    期間の定めがあるのがどのビザでも一般的にいえることで、更新のタイミングで緊張しますよね、しかし、永住権ビザはこれらの不安をすべて打ち消します!!!

    一度取得すれば、原則、永遠に日本に住むことができるビザ 、それが永住権なのです

    【メリット2】永住権は、どのような仕事も行うことができる

    永住許可は就労に関して仕事の制限もなく、アルバイトの制限もない!!これが永住権を申請される方にとってもう一つの大きなメリットの1つです!!先ほどと同じく他のビザと比べてみますと

    技能実習ビザ、特定技能ビザ
    ビザで取得した仕事以外はできません。また、技術人文知識国際ビザのような専門的な人材しかできないお仕事も行うができません
    〇技術人文知識国際ビザ
    こちらも同様にビザ申請時のお仕事以外は就業することができません。上記の技能実習や特定技能と異なり、専門的な業務に就業することができますが、一方で技能実習や特定技能単純な労働を行うことができません
    〇高度専門職(高度人材)ビザ
    こちらも同様に就労に関しては、定められております
    〇経営管理ビザ
    こちらも意外に思われるかもしれませんが、どのような業務でも、行うことができるわけでなく、申請時の経営に不随する管理や経営業務と大きく乖離するお仕事はできません
    〇その他ビザ
    配偶者ビザや定住者ビザなどは永住ビザと同様にアルバイトなども含めて基本的に就労制限がないビザといえるでしょうか

    結論!!永住権ビザを取得することができればアルバイトも含めて日本人と変わらない働き方ができます!!

    就労制限のあるビザですと万が一、ビザで許されているお仕事以外のお仕事を行いそれが発覚した場合、次回のビザが更新されなくなるリスクがあるのです!!

    永住許可を取得すれば、そのようなリスクからも解放されます!!

     

    【メリット3】永住権は、家族も在留資格を取得できる

    永住権は家族滞在ビザという形で海外からご家族を呼べるビザの1つとなっております

    永住権の申請条件とは

    こちらに関しては大変恐縮ですが、下記、24時間無料の問い合わせフォームあるいは、お電話、メール、ライン等でお問い合わせくださいませ。

    今、永住権を申請するべきか、今はやめたほうがよいかのアドバイスまで無料でさせて頂きます

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      行政書士としてのお客様からの信頼/大手行政書士比較サイトでの高いレビュー

      当事務所ですが、どのような行政書士事務所なのか、ここからはご案内させていただきたいと思います

       行政書士比較サイトのゼヒトモでのレビューになります

      スピード品質行政書士としての知識経験等にて満足いただけております

      行政書士比較サイトの比較ビズでの専門家として記事を執筆しております

      行政書士事務所概要

      知識として、行政書士として法律修学はもちろんですが金融機関等で多くの資格を取得してきました(下記記載の資格は本当に一部のみ)また、法律のみならず、営業リスク業務部門、融資審査海外在住新規事業経営企画等の幅広い経験により、外国人の皆様のビザ申請に関しても存分に生かさせて頂いております。
      これら知識、経験がビザ申請手続きのご支援としても強くお役にたっております!!
      1. 一度不許可になられた方に関しては、説得力のある理由書 

      これら行政書士としての知識、経験は、専門家として、仕業の比較サイトである比較ビズにも記事を執筆しております

      写真掲載元 比較ビズサイト 

      就労ビザ、永住権ビザ、国際結婚ビザ、家族滞在、短期滞在、帰化申請すべて自信があります

      当該分野は「誰」と組むかが本当に重要であると改めて感じております。
      まずは、見積もり前にお電話にて状況をお伺いしたくお手好きの際にご相談させて頂きたく存じます。

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        代表行政書士の経歴

        行政書士になる前には下記のような経験をして参りました。

        外資系金融機関本社のリスク業務統括本部にて、契約書審査、融資審査担当、

        海外で、米国企業のアジア統括子会社での就業、保険代理店事業などを経験したのちに、

        上場組織コンサルティング会社で子会社設立、内部統制構築

        金融機関の経営企画にて、全社事業計画策定、全社規定策定、

        などの経験があり、外国人のビザ、外国人採用支援のほか、資金調達や法務支援、営業支援、組織構築、外国人の雇用など、幅広く、ご支援させて頂ております。

        ただし、その上でも私にとって海外に在住していた際に様々な外国人の皆様にやさしくサポートして頂きました。

        私にとって、外国人の皆様のサポートはたいへん、とくべつな思い入れのあるお仕事なのです

        画像は、20代のときの海外就業時の職場の皆様との会社の運動会や、アニバーサリーパーティーでのひと時。外国人である私を皆様温かく、受け入れて頂きました。一生の思い出です。

        私はあの日の恩返しをしたい強い思いがあり、帰国後、行政書士の資格を取得し、今に至ります。

        ビザのサポートはその方の人生を背負うお仕事だと思っております。

        まずはお気軽にお話できますと幸いです。

        何卒お返事お待ちしております。
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        代表行政書士 竹本 竜基
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        現在は東京都を中心に活動するも、許認可やビザ支援に関しては全国を飛び回っております。事務所は、〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7−19−7−19 イチオクビル 第35イチオクビル3F17号

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