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【資金調達】持続化給付金 コロナ支援関連

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持続化給付金 資金調達 コロナ支援

【資金調達】持続化給付金 について 【コロナ支援関連】

コロナ自粛により、営業活動を自粛の中で業績に大きなマイナス影響を受けている業者のための給付金となります。

よくきかれるこの持続化給付金について、本記事では、持続化給付金の概要や申請方法や時期についてシェアさせて頂きます。

【資金調達】持続化給付金 対象者 【コロナ支援関連】

資本金10 億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人または個人事業主で売上が大幅に減少した方です。

2021年1月31日までの申込みにて対応の実施でございました。

よって現在は新規の申し込みは終了したもようですが、これまでの2回の施策の実施を鑑みるに今後も新たな情報が出てくる可能性がございますので今回は情報共有とさせて頂きます

【資金調達】持続化給付金 対象者 【コロナ支援関連】

資本金10 億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人または個人事業主で売上が大幅に減少した方が対象ですが、

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

  1. 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
  2. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。                                 
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
フリーランスを含む個人事業者 (事業所得の方)も広く対象となります。
給付対象者
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
また、対象外になる要件としては下記がありました
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  2. 宗教上の組織若しくは団体
  3. (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
注:一部の特例を活用する際には給付対象者の特例があります。

また、フリーランスで所得が給与所得や雑所得の場合は上記と要件が異なります。

詳細は下記を参照ください

フリーランスの場合【雑所得】

【資金調達】持続化給付金 支援額 【コロナ支援関連】

法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に給付されます。

具体的な内容は下記になります

法人

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
個人

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

【資金調達】持続化給付金 申請期限は? 【コロナ支援関連】

給付金の申請期間(書類提出期限)は令和3年2月15日まで。

※持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込の必要がございます

不備のサポートについては下記の中小企業庁の持続化給付金サイトをみると3月まで行っている

ようです。詳細は下記サイトをご覧ください。

申請サポートについて 

【資金調達】持続化給付金 まとめ 【コロナ支援関連】

以上、持続化給付金についてまとめさせて頂きました。

令和3年の1月31日までの申込み分は終了致しましたが、持続化給付金関連の新しい情報あれば、アップデートしていきたいと思います。

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