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【建設業許可】についての総合サイト【建設業決算変更届及び経営事項審査】
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建設業許可の申請とは
国土交通省関東地方整備局の定義では下記となります
つまりは、建設業を営む業者様が必ずしも取得する必要があるものではないのです。しかしながら、下記のような 将来設計 をされている場合は取得することが必須かと思われます
〇一定以上の大きな工事の受注
〇公共工事の受注
〇下請中心ではなく、元請け工事を中心に受注
- 建設業許可を取得するための人材
- 建設業許可を取得するために必要な工事経歴
- 資料が必要でめんどくさい,決算書を建設業許可用に作り替えなど煩雑。会計用語を読み替えが大変。
建設業許可は取得すれば、取引先や役所からの見え方はもちろんのこと、銀行からの見られ方もかわるため資金調達も大変有利となっております。
それでは「建設業許可を取得するメリット」と「申請時の条件」に関してそれぞれ、わかりやすく説明していきます。
建設業許可を取得する3つのメリット
【建設業許可を取得するメリット1】建設業許可は、公共工事に強い
【建設業許可を取得するメリット2】建設業許可は、銀行からの融資に強い
【建設業許可を取得するメリット3】建設業許可は、人材採用に強い
結論!!建設業許可を取得することができれば、受注力の向上による収益力強化、資金調達力の向上による強い財務基盤、安定した受注を目指すことができうようになり、採用力向上 と大変メリットがあるのです
建設業許可を取得したい方へ向けて必要な条件とは
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今、建設業許可を申請するべきか、今はやめたほうがよいかのアドバイスまで無料でさせて頂きます
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行政書士としてのお客様からの信頼/大手行政書士比較サイトでの高いレビュー
当事務所ですが、どのような行政書士事務所なのか、ここからはご案内させていただきたいと思います
行政書士比較サイトのゼヒトモでのレビューになります
スピードと品質、行政書士としての知識、経験等にて満足いただけております
行政書士比較サイトの比較ビズでの専門家として記事を執筆しております
不随する様々な契約書作成
これら行政書士としての知識、経験は、専門家として、仕業の比較サイトである比較ビズにも記事を執筆しております
すべて自信があります
当該分野は「誰」と組むかが本当に重要であると改めて感じております。
まずは、見積もり前にお電話にて状況をお伺いしたくお手好きの際にご相談させて頂きたく存じます。
お問い合わせフォームからもいつでもお待ちしております
代表行政書士の経歴
行政書士になる前には下記のような経験をして参りました。
外資系金融機関本社のリスク業務統括本部にて、契約書審査、融資審査担当、
海外で、米国企業のアジア統括子会社での就業、保険代理店事業などを経験したのちに、
上場組織コンサルティング会社で子会社設立、内部統制構築
金融機関の経営企画にて、全社事業計画策定、全社規定策定、
などの経験があり建設業許可支援はもちろん、その先の資金調達や法務支援、営業支援、組織構築、外国人の雇用など、幅広く、ご支援させて頂ております。
まずはお気軽にお話できますと幸いです。
何卒お返事お待ちしております。
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〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町7-19 第35イチオクビル3F17号
東京法務パートナーズ行政書士事務所
代表行政書士 竹本 竜基
07083984144
ライン:info@works-7676
事務所概要及び場所
現在は東京都を中心に活動するも、許認可やビザ支援に関しては全国を飛び回っております。事務所は、〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7−19−7−19 イチオクビル 第35イチオクビル3F17号
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