特定活動ビザでお困りではありませんか?
「インターンシップで日本に滞在したい」
「卒業後も日本で就職活動を続けたい」
「技能実習から特定技能への移行期間を日本で過ごしたい」
「高齢の親を日本に呼び寄せて扶養したい」
これらの多様なニーズに応えるのが「特定活動ビザ」です。この在留資格は、入管法に定められた他のどの在留資格にも該当しないものの、法務大臣が個別に指定する活動を行う場合に認められます。
特定活動ビザは非常に種類が多く、個々のケースに応じて申請要件や必要書類が大きく異なるため、ご自身で手続きを進めることに不安を感じる方も少なくありません。当事務所は、複雑な特定活動ビザの取得・変更申請において豊富な実績を持つ専門家です。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートで、ビザ取得までを力強く支援いたします。
「特定活動ビザ」の概要と種類
特定活動ビザは、その名の通り「特定の活動」を行う外国人に与えられる在留資格です。入管法で具体的に例示されているものと、法務大臣が告示で指定するもの(告示特定活動)、そして個別の事情に応じて個別に指定されるもの(告示外特定活動)に大別されます。
特定活動ビザとは
「特定活動」は、入管法別表第一に規定されている他の在留資格のいずれにも該当しない活動で、法務大臣が個々に指定する活動を行う外国人に対し与えられる在留資格です。約50種類以上(告示特定活動だけでも約50種類)にものぼり、その内容は非常に多岐にわたります。そのため、ご自身の状況がどの特定活動に該当するのか、どの書類が必要なのかを正確に判断することが重要です。
特定活動ビザの種類:告示特定活動と告示外特定活動
- 告示特定活動: 法務大臣が告示で類型を定めている特定活動です。例えば、ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者、特定地域に滞在する観光客などがこれに該当します。
- 告示外特定活動: 告示で定められていないものの、個別の特別な事情により法務大臣が特に日本での滞在を認めるケースです。例えば、難民認定申請中の者や、特別な人道上の配慮が必要な場合などが考えられます。
このように、特定活動ビザは非常に柔軟な制度である一方で、その複雑さゆえに専門的な知識が不可欠です。
特定活動ビザ:主要カテゴリと手続き情報
多種多様な特定活動ビザの中でも、特にご相談が多い、または申請数の多い主要なカテゴリについて、詳細な情報や手続きのポイントをご案内します。ご自身の状況に合ったビザのページをご覧ください。