帰化申請・日本国籍取得サポート|本国書類代行・動機書作成・法務局申請まで一括対応 東京法務パートナーズ行政書士事務所
帰化申請専門不許可ゼロ対策動機書代行作成全国対応

帰化申請(日本国籍取得)
動機書・本国書類を完全代行

在留5年以上・素行良好・税金年金の完納——3大要件をクリアしたら準備開始。 本国書類の取得から翻訳・動機書作成・法務局申請まで行政書士が一括サポートします。

公式LINE窓口(ご相談内容に応じて選択)

帰化申請・永住・在留資格の個別相談は「行政書士公式LINE」が最短です。採用や求職のご相談は専用窓口をご利用ください。

年間600件

ビザ・国籍相談

110,000円〜

帰化申請サポート

6ヵ月〜1年

審査期間目安

15ヵ国以上

国籍別対応実績

帰化申請(日本国籍取得)で得られる3大メリット

在留カード不要・更新なし

帰化後は日本人と同じ扱い。3〜5年ごとの在留更新手続き・在留カード携帯義務がなくなります。

就労制限が完全撤廃

業種・職種・収入に関わらず自由に働けます。公務員・医師・弁護士等への転職も可能になります。

選挙権・住宅ローン・社会的信用UP

選挙権・被選挙権を取得。住宅ローン審査・就職・起業でも日本人と同等の社会的信用を得られます。

帰化 vs 永住許可——どちらを選ぶべきか

比較項目帰化申請永住許可
国籍日本国籍を取得外国籍のまま
在留カード不要(日本人と同様)引き続き必要
在留更新不要更新なし(ただし再入国許可は必要)
選挙権ありなし
就労制限なし(完全自由)なし
パスポート日本パスポートを取得元の国籍パスポートを使用
元の国籍原則失う(二重国籍不可)維持できる
申請難易度書類が多い・動機書が重要点数制(高度人材等)または在留10年

※ 元の国籍を維持したい方・日本滞在年数がまだ短い方は永住許可が向いている場合があります。永住許可の詳細はこちら →

帰化申請の6大要件(すべてクリアが必要)

①住所条件

引き続き5年以上日本に住所があること。出張・旅行による短期出国は問題なし。長期出国(概ね90日超)があると起算がリセットされる場合あり。

特例:日本人の配偶者は「婚姻3年以上+在留1年以上」で可

②能力条件

18歳以上(2022年4月改正・成年年齢引き下げに伴い変更)かつ本国法でも成年であること。未成年は親の随従帰化が可。

③素行条件

犯罪歴がなく、素行が善良であること。交通違反(反則金のみ)は通常問題なし。罰金刑・禁錮刑は経過年数によって審査に影響。

④生計条件

自分または配偶者等により生計を安定して営めること。収入が少なくても配偶者の収入で安定している場合はクリア可。生活保護受給中は不可。

⑤重国籍防止条件

帰化により元の国籍を失うこと、または離脱の意思があること。帰化後2年以内に元国籍の離脱が義務。韓国・中国は帰化と同時に自動喪失。

⑥日本語能力条件

日常会話・小学校3年生程度の読み書きができること。JLPTの合格証は不要。法務局の面接で確認される。不安な方は事前準備のアドバイスを実施。

在留年数の特例ルート(5年未満でも申請できる場合)

該当ケース要件
日本人の配偶者婚姻継続3年以上 + 引き続き日本在留1年以上
日本人の配偶者(日本生まれ)婚姻継続3年以上(日本在留年数問わず)
日本人の実子日本に引き続き1年以上在留していること
日本生まれの外国人出生から引き続き日本在留 + 父または母が日本で生まれた
永住許可を持つ日本人の配偶者婚姻継続3年以上 + 日本在留1年以上
難民認定を受けた者引き続き日本在留3年以上

帰化申請 必要書類チェックリスト

申請書類(法務局に提出)

  • 帰化許可申請書(写真貼付)
  • 動機書(帰化を希望する理由・日本との関わり)
  • 履歴書(出生から現在までの経歴)
  • 親族の概要を記載した書面
  • 生計状況説明書(収入・資産・支出の明細)

日本側の証明書類

  • 住民票(家族全員・マイナンバー記載なし)
  • 直近5年分の課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書・源泉徴収票
  • 在留カードのコピー(過去分も含む)
  • 運転免許証・保険証等の身分証コピー

本国から取得する書類

  • 出生証明書(翻訳付き)
  • 国籍証明書 or パスポートのコピー
  • 戸籍・身分関係証明書(韓国:基本証明書・家族関係証明書等)
  • 婚姻・離婚証明書(該当者)
  • 結婚・出産等の家族関係証明書

税金・年金の証明(重要)

  • 住民税の課税証明書・納税証明書(5年分)
  • 所得税の確定申告書 or 源泉徴収票
  • 国民年金保険料 or 厚生年金の納付証明
  • 国民健康保険料または健康保険証
  • 未納がある場合は完納証明が必須

※ 必要書類は管轄法務局・国籍・家族構成によって異なります。当事務所では個別ヒアリングで過不足なく準備をサポートします。

帰化申請 不許可になる理由 TOP5

1

税金・年金・健康保険の未納・遅延

最も多い不許可理由。住民税・所得税・国民年金・健康保険のいずれかに未納・遅延があると審査で大きなマイナスになります。申請前に完納し証明書を準備することが必須です。

2

動機書の内容が薄く、日本との関連性が不明確

「日本が好きだから」だけでは不十分。日本での生活基盤・家族・仕事・地域コミュニティとのつながりを具体的に記載する必要があります。

3

素行不良・刑事罰・交通違反の蓄積

罰金刑以上の刑事罰は即不許可リスク。交通違反(反則金のみ)でも短期間に多数あると審査に影響します。申請前に素行面の整理が必要です。

4

本国書類の不備・翻訳の誤り

本国書類の不正確な日本語訳、書類間の情報不一致(生年月日・氏名のスペル違い等)は審査官の不信感を招きます。専門家による確認が重要です。

5

生計の安定性が証明できない

収入が不安定・アルバイト単体で収入が低い・配偶者の収入証明が不足している場合など、生計を安定して維持できることの証明が不十分だと不許可になります。

これら5点を全て事前クリア——当事務所の「不許可ゼロ書類作成」にお任せください。

無料相談する

帰化申請の流れ(7ステップ)

01当事務所

無料相談・要件診断

在留年数・素行・収入・税金年金の状況を確認。申請可能かどうかを診断します。この段階では費用は一切かかりません。

02当事務所

必要書類リストの作成・法務局への事前相談

管轄法務局に相談予約を入れ、個人の状況に合わせた書類リストを確定します。法務局ごとに要求書類が異なる場合があります。

03当事務所が代行

本国書類の収集・翻訳手配

出生証明書・国籍証明書・家族関係証明書等を本国から取得し、公証・アポスティーユ・日本語翻訳を手配します。

04当事務所が作成

申請書類の作成(動機書・履歴書等)

帰化審査の核心となる動機書・履歴書・生計状況説明書を作成。個別ヒアリングで審査に通りやすい内容に仕上げます。

05当事務所

法務局への書類提出・受理

書類一式を管轄法務局に提出。受理後、審査が開始されます。不備があった場合は補充対応を行います。

06法務局

審査・法務局による面接

通常6ヵ月〜1年で審査が進みます。法務局から面接の呼び出しがあり、日本語能力・生活状況・動機を確認されます。

07完了

許可・官報告示・市区町村への届出

官報に氏名が掲載されることで帰化が成立。14日以内に市区町村へ「帰化届」を提出し、日本人として住民登録を行います。

審査期間・費用の目安

審査期間の目安

  • 書類収集〜提出まで2〜4ヵ月
  • 提出〜許可まで6ヵ月〜1年
  • ※申請混雑・補充要求で前後します

当事務所の費用(税込)

  • 帰化申請フルサポート110,000円〜
  • 本国書類取得代行(別途)30,000円〜
  • 翻訳費用(別途)実費
  • ※家族同時申請は割引あり。ご相談ください。

東京法務パートナーズが選ばれる3つの理由

動機書は個別ヒアリングで作成

定型文ではなく、あなたの生活・仕事・家族の実情を反映した動機書を一から作成。審査官に刺さる内容に仕上げます。

本国書類の取得を丸ごと代行

韓国・中国・フィリピン等の本国書類取得・アポスティーユ・翻訳まで全て代行。複雑な手続きを任せられます。

税金・年金チェックを事前に実施

申請前に税金・年金の納付状況を確認し、不許可リスクを事前に排除。準備段階から伴走します。

帰化申請前に確認すべき3つのこと

税金・年金の完納確認

直近5年分の住民税・所得税・国民年金・健康保険の納付状況を必ず確認。未納があれば申請前に完納を。

在留履歴の確認

過去5年間の在留歴を整理。長期出国(3ヵ月以上)があると住所条件の起算点が変わる可能性あり。

元国籍の取り扱い確認

帰化後に元国籍を失うことへの覚悟と、本国側の手続き(国籍離脱届等)を確認しておくこと。

関連するビザ・在留資格情報

よくある質問(帰化申請)

Q帰化申請に必要な在留年数は何年ですか?
A原則として「引き続き5年以上」日本に住所がある必要があります。ただし日本人配偶者がいる場合は「婚姻3年以上かつ日本在留1年以上」に短縮されます。また日本で生まれた方、日本人の実子の方なども特例があります。
Q帰化すると元の国籍はどうなりますか?
A日本国籍法は原則として二重国籍を認めていないため、帰化後2年以内に元の国籍を離脱する義務があります。韓国・中国は帰化と同時に自動的に元国籍を失います。ただし国によっては自国法上二重国籍を容認している場合もあります。
Q日本語が苦手でも帰化できますか?
A日本語能力試験(JLPT)の合格証は不要です。法務局の面接で日常会話ができること、小学校3年生程度の読み書きができることが求められます。日本語に不安がある方も、事前準備のアドバイスを差し上げます。
Q前科・交通違反があっても申請できますか?
A軽微な交通違反(反則金のみ・罰金なし)は帰化許可の障害にならないケースが多いです。罰金刑以上の刑事罰がある場合は、刑の確定から一定期間(通常5〜10年)が経過していることが必要です。個別のケースはご相談ください。
Q税金・年金に未納があると帰化できませんか?
A税金(住民税・所得税)および社会保険(年金・健康保険)の未納・延滞がある場合は、帰化審査で大きなマイナスとなります。申請前に完納し、完納後の領収書・証明書を準備することが不可欠です。
Q動機書はどのように書けばよいですか?
A動機書は帰化審査で最も重視される書類の一つです。「なぜ日本国籍を取得したいか」「日本との関わり・生活基盤・将来像」を具体的に記載します。当事務所では個別ヒアリングのうえ審査に通りやすい動機書を代行作成します。
Q審査期間はどれくらいかかりますか?
A書類受理から許可まで通常6ヵ月〜1年程度です。申請の混雑状況・書類補充要求・面接日程などにより前後します。書類が整っているほど審査がスムーズに進みます。
Q子どもも一緒に帰化できますか?
Aはい。未成年の子は親の帰化申請と同時に随従帰化できます。子どもの分は日本語能力の要件が緩和され、独立した書類収集も一部省略されます。

帰化申請のご相談は無料

要件確認・動機書作成・本国書類代行——帰化申請の全てをサポートします。
「今すぐ申請できるか」の無料診断から気軽にどうぞ。

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