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【資金調達】事業再構築補助金について

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【資金調達】事業再構築補助金について

こんばんわ!!資金調達に詳しい行政書士兼会社経営ドットコム代表のりゅうと申します。

今回は今話題の事業再構築補助金についてご案内させて頂きます。

【資金調達】事業再構築補助金って誰が、いくらもらえるの?

事業再構築補助金ってそもそも誰が対象でいくらもらえるの?

コロナ禍において事業に影響を受けている多くの事業会社様へ向けて経済産業省が支援する補助金となります。

中小企業基本法の分類に応じてこちら異なりますが

主に該当すると思われる中小企業の通常枠の例でみてみますと、直近6ヶ月間のうち任意の3ヶ月の売上高の合計がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上の減少していることが要件となります。

なんと「100万円〜6000万円」の3分の2が補助されるものが主な概要となります

6000万円の3分の2が補助されるとすれば4000万円が補助金から支援あるってこと!!??金額大きいわねえ

この補助金は認定経営革新等支援機関(行政書士や中小企業診断士等)や金融機関と事業経過う事業計画の策定を行うことや事業終了後、付加価値額が年率3%以上増加する等要件がございますが

のちに記載する事業再構築の定義のいずれかに該当する必要がございますがコロナ禍で打撃をうけ事業の転換を与儀なくされている企業にとっては大きな支援となります。

また緊急事態宣言特別枠として飲食店の場合、上記に追加の補助金がある模様です(従業員規模によりますが100万円〜1500万円の投資資金のうちの補助率4分の3)

【資金調達】事業再構築補助金の対象者とは

コロナ 事業再構築補助金 資金調達

コロナ 事業再構築補助金 資金調達

事業再構築補助金の対象者は、飲食業がテイクアウトをはじめたり、小売業者がECサービス(インターネットでものを届けたり)、製造業者が、オンライン販売を開始したり、風力発電などのエネルギー事業に参入したり、サービス業者がオンライン形式のヨガを開始したりと

基本的にほぼすべての業種が該当し、既存の売上高を超える事業の立ち上げだけでなく、売り方(対面販売からオンライン販売中心への転換)等も該当する模様です

【資金調達】事業再構築補助金とは何か

ここからは、もっと深く知りたい方向けへ、より深い内容をお伝え致します。

そもそも、事業再構築補助金とは何かについてですが、中小企業庁の令和3年3月17日の事業再構築指針(以下指針)をみてみると以下内容となります。

ここからは実際の中小企業庁の指針に沿ってご案内致しますので興味ある方のみご覧ください。

経済産業省が定めた「中小企業等事業再構築促進事業(以下「本事業」という。)において、事業再構 築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを 行う計画に基づく中小企業等の事業活動」に対しての改たな補助金となります。

まとめると上記「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」のいずれかの投下資金に対して政府が補助金という形で援助するものです。

注意点としては指針に記載されてますが、上記どれかに該当する必要がありますでの非該当のケースをしっかりと理解する必要がございます

1つ1つみていきたいと思います

【資金調達】事業再構築補助金とは何か

そもそも、事業再構築補助金とは何かについてですが、中小企業庁の令和3317日の事業再構築指針(以下指針)をみてみると以下内容となります。

経済産業省が定めた「中小企業等事業再構築促進事業(以下「本事業」という。)において、事業再構 築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを 行う計画に基づく中小企業等の事業活動」に対しての改たな補助金となります。

まとめると上記「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」のいずれかの投下資金に対して政府が補助金という形で援助するものです。

注意点としては指針に記載されてますが、上記どれかに該当する必要がありますでの非該当のケースをしっかりと理解する必要がございます

1つ1つみていきたいと思います

【資金調達】事業再構築補助金 新分野展開について

新分野展開とは、中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が 属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同 じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定め る日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業をいう。以下同 じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービ スを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。

と指針で定義されております。

新分野展開の非該当例

例えば、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合、製品又は商品若しく はサービスの新規性を有しないことから新分野展開に該当しない。また、例え ば、次の(8)又は(9)に該当する場合、市場の新規性を有しないことから新分野展 開に該当しない。 (1) 既存の製品の製造量又は既存の商品若しくはサービスの提供量を増大させ る場合 2(2) 過去に製造していた製品又は過去に提供していた商品若しくはサービスを 再製造又は再提供する場合 (3) 既存の製品又は既存の商品若しくはサービスに容易な改変を加えた新製品 又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合 (4) 既存の製品又は既存の商品若しくはサービスを単に組み合わせて新製品又 は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合 (5) 既存の製品の製造又は既存の商品若しくはサービスの提供に必要な主な設 備、装置、プログラム(データを含む。)又は施設(以下「設備等」という。) が、新たな製品の製造又は新たな商品若しくはサービスの提供に必要な主な設 備等と変わらない場合 (6) 事業を行う中小企業等と競合する事業者の大多数が製造又は提供する製品 又は商品若しくはサービスを新たに製造又は提供する場合 (7) 製品又は商品若しくはサービスの性能が定量的に計測できる場合であっ て、既存の製品又は既存の商品若しくはサービスと新製品又は新商品若しくは 新サービスとの間でその性能が有意に異なるとは認められない場合 (8) 既存の製品又は既存の商品若しくはサービスとは別の製品又は別の商品若 しくはサービスだが、対象とする市場が同一である場合(具体的には、既存の 製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新 サービスの需要で代替される場合) (9) 既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの市場の一部のみを対象とす るものである場合

長々と引用させて頂きましたが上記をみてみると、要は「既存のサービスや商品と軽易な変更ではなくてしっかりと施設や設備やプログラムを変更したあたら吸うサービスですよね?」

ということです。難しいのが(8)でしょうか。新しい商品・サービスが既存のものと対象とする市場が異なる必要があるとのこと。

【資金調達】事業再構築補助金 事業転換について

事業転換の定義 事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサー ビスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更 することをいう。

と指針では定義されております。主たる業種は変更しないでよいの定義ですが、のちに記載される業種転換と差別化して頂ければと思います。

主たる業種を変更しないでよい分、既存の事業の設備と明確に違いがあることなどが明記されております。

詳しくは、下記の非該当のケースをご参照ください。

事業転換の非該当例 例えば、次の(1)又は(2)に該当する場合、事業転換に該当しない。 (1) 既存の事業に必要な主な設備等が、新たな事業に必要な主な設備等と変わ らない場合 (2) 事業の前後で売上高構成比の最も高い事業が日本標準産業分類に基づく細 分類の単位で変更されない場合

事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しく はサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれ るものであること。

売上高構成比を既存商品やサービスから移し替えるほどの事業へと成長させることが大前提となります。ややハードルが高いかなと思います

【資金調達】事業再構築補助金 業種転換について

業種転換に関する事項 業種転換の定義 業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサー ビスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。

と指針での定義。こちらも非該当の例をみてみると

業種転換の非該当例 例えば、次の(1)又は(2)に該当する場合、業種転換に該当しない。 (1) 既存の業種に必要な主な設備等が、新たな業種に必要な主な設備等と変わ らない場合 (2) 事業の前後で売上高構成比の最も高い事業が日本標準産業分類に基づく大 分類の単位で変更されない場合

要件としては、当然事業転換とも類似しており、売上高構成比を新しい業種に切り替えていく必要があります。

【資金調達】事業再構築補助金 業態転換について

業態転換とは、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。と指針で定義されております。

この相当程度の枠組みが大切になってきますので、こちら細かいですが指針より下記引用致します

事業を行う中小企業等にとって、事業による新たな製品の製造方法又は新 たな商品若しくはサービスの提供方法が、新規性を有するものであること。 (2) 製品の製造方法を変更する場合にあっては、製造される製品が新規性を有 するものであること。 (3) 商品又はサービスの提供方法を変更する場合にあっては、既存の設備の撤 去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること又は非対面化、無人化・省人 化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること。 (4) 事業計画期間終了後、新たな製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法による売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれる ものであること。

ここでしい商品サービスが総売上高の10分の1を超えてくることが業態転換の要件みたいですね。

【資金調達】事業再構築補助金 事業再編

事業再編の定義 事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移 転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業 種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。と指針で定義されております。

よって、昨今流行のMA事業に携わる仲介会社様、売却を検討している社長様や経営企画担当者も要チェックした方がよいかもしれませんね。

本事業の対象となる事業再編とは、次のいずれにも該当する場合をいう。 (1) 組織再編行為等を行うものであること。 5(2) 新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うものであ ること。

とありますので、こちらは、組織再編を行うことかつ、ここまで記載させて頂いた新分野展開、事業転換等の4つのいずれかに該当する必要があるみたいですね

【資金調達】事業再構築補助金の認定支援機関とは

上記に伴う事業再構築補助金ですが、認定支援機関経由で申請の手続きを行うと手続きも迅速に行えるのではないかと思います。

上記、定義に該当するかだけでも一定複雑ですので、書類の整理や役所様との相対などを考えると事業再構築のタイミングで多忙なオーナー様は、お近くの行政書士、中小企業診断士等、認定支援機関として登録されている方にご相談されることが賢明かと思われます。

以上、こちら、事業再構築補助金については、都度都度アップデートさせて頂きます。

 

 

 

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