
旅行業許可の取得を
行政書士がフルサポート
第3種旅行業・地域限定旅行業の新規取得から、ANTA・JATA事前審査、 観光庁・都道府県申請まで一気通貫。インバウンド・医療ツーリズム実績あり。
旅行業許可 3つの強み
インバウンド・ニッチ旅行業に強い
大手旅行会社ではなく「小規模・特化型旅行会社」の設立支援が得意。医療ツーリズム・富裕層向け・着地型観光など、新しいビジネスモデルの許可取得を数多くサポート。
ANTA審査から一気通貫
協会事前審査(ANTA・JATA)で躓く事業者が多いポイントを熟知。事前審査 → 書類整備 → 観光庁・都道府県申請まで行政書士が一貫対応し、遅延リスクを最小化。
ビザ・法人設立もワンストップ
外国人経営者のビザ申請、法人設立、旅行業許可をすべて同一グループで対応可能。特に外国人オーナーによるインバウンド旅行会社設立に強みを持っています。
旅行業の種類・早見表
| 種別 | 取扱範囲 | 資本金要件 | 営業保証金 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 海外・国内パッケージ自社企画可 | 3,000万円 | 7,000万円 | 大手旅行会社 |
| 第2種旅行業 | 国内のみパッケージ自社企画可 | 700万円 | 1,100万円 | 国内旅行専門 |
| 第3種旅行業人気 | 手配旅行・着地型ツアー | 300万円 | 300万円 | インバウンド・特化型 |
| 地域限定旅行業 | 特定地域に限定した手配旅行 | 100万円 | 15万円 | 地域密着・着地型観光 |
※ANTA加入の場合、営業保証金が大幅に減額(第3種: 300万円 → 60万円)されます。
申請の流れ(第3種旅行業の場合)
無料相談・事業モデル確認
初回無料取扱いたい旅行の種類・設立形態・資本状況を確認。最適な種別(第3種 or 地域限定)をご提案します。
要件整備・旅行業務取扱管理者の確認
約2〜4週間財産要件(貸借対照表・資本金)の確認と、旅行業務取扱管理者(有資格者)の在籍確認。必要に応じて法人設立もサポート。
ANTA(または JATA)事前審査
約1〜2ヶ月協会の入会審査。書類一式を当事務所が準備・提出代行。審査基準を熟知した書類作成で採択率を高めます。
観光庁・都道府県への申請
約2〜3ヶ月協会審査通過後、主たる営業所を管轄する観光庁または都道府県へ申請。申請書類(10〜15種類)の作成・提出をフルサポート。
登録完了・営業開始
完了旅行業登録証の受領後、営業開始。Webサイト・約款の整備もアドバイス可能です。
料金の目安
| 費用項目 | 第3種旅行業 | 地域限定旅行業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 18万円〜 | 12万円〜 | 書類整備・代行費用(税別) |
| 登録申請手数料 | 2万5,000円 | 1万8,000円 | 国・都道府県への申請時 |
| ANTA加入費 | 約20万円〜 | 約20万円〜 | 入会金・年会費(別途) |
| 営業保証金(ANTA加入時) | 60万円 | 15万円 | 供託または保証保険 |
旅行業許可について今すぐ相談
初回相談無料・秘密厳守。行政書士が丁寧にご対応します。
支援実績

株式会社セントルシアヘルスケアジャパン
中国・北京に本社を置くSaint Lucia Consulting(盛諾一家)の日本法人として設立。 米国メイヨー・クリニックや日本の有名病院と提携した医療ツーリズム・富裕層向け医療コーディネートを主力事業とする特化型旅行会社。
- 東京都知事登録旅行業 第3-7506号 取得
- JATA(日本旅行業協会)正会員登録
- 事業責任者の就労ビザ申請もワンストップ対応
- 法人設立から旅行業許可まで一貫サポート
よくある質問
旅行業許可を取るまでにどれくらいかかりますか?
第3種旅行業の場合、ANTA・JATA事前審査に1〜2ヶ月、観光庁または都道府県の審査に標準2〜3ヶ月かかります。書類不備があると遅延するため、専門家のサポートが重要です。
小さな会社でも旅行業許可を取れますか?
はい、第3種旅行業であれば資本金300万円(または純資産300万円)が必要ですが、小規模会社でも取得実績があります。インバウンド特化・医療ツーリズム特化など、ニッチな事業者様の支援が得意です。
地域限定旅行業とはどのような業種ですか?
国内の特定地域に限定した旅行商品を企画・販売できる許可です。資本金100万円、供託金15万円と旅行業の中で最も取得ハードルが低く、着地型観光・地域密着型事業者に向いています。
ANTA(全国旅行業協会)への加入は必須ですか?
第3種・地域限定旅行業の場合、ANTA(全国旅行業協会)またはJATA(日本旅行業協会)への加入が実質的に必須です。協会審査に合格することで供託金が大幅に減額されるメリットもあります。
旅行業務取扱管理者の資格が必要ですか?
はい、各営業所に1名以上の「旅行業務取扱管理者」有資格者が必要です。国内旅行のみなら「国内旅行業務取扱管理者」、海外旅行を扱うなら「総合旅行業務取扱管理者」が必要です。資格取得の相談も承ります。
旅行業許可 完全ガイド記事
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