2026年1月1日より施行済み
行政書士法の改正により、行政書士以外が報酬を得て官公署提出書類を作成することが明文で禁止されました。 違反した場合、担当者だけでなく法人も両罰規定の対象となります。
行政書士法改正2026年1月施行|非行政書士の書類作成禁止・両罰規定の解説
最終更新: 2026年5月 / 東京法務パートナーズ行政書士事務所
2026年(令和8年)1月1日、改正行政書士法が施行されました。今回の改正の最大のポイントは、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が第19条に追加され、 これまでグレーゾーンとされていた業務への報酬受領が明確に違法となったことです。
また、第23条の3で両罰規定が新設され、違反行為をした担当者だけでなく、 その法人(会社)も処罰対象となりました。 登録支援機関・補助金コンサルタント・民泊運営代行業者など、 書類作成に関わる業種では早急な対応が必要です。
改正行政書士法の主なポイント
第19条改正非行政書士による書類作成の禁止
改正により「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。 これにより、次のような従来のグレーゾーンが完全に解消されました。
- ✗「コンサルタント料」「手数料」「会費」「システム利用料」など名目を変えた報酬
- ✗会費制・定額制など支払い形式に関わらず実質的な書類作成対価
- ✗本業に付随する業務として行う書類作成
第23条の3 新設両罰規定
違反行為を行った個人(担当者)だけでなく、その個人が所属する法人(会社)も罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。 組織的な違法行為の抑止を目的とした規定です。 登録支援機関の場合は、登録取消事由に該当し5年間業務ができなくなるリスクもあります。
第21条の2罰則
無資格で業務を行った場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。 法人の場合は両罰規定により100万円以下の罰金となります。
特に影響を受ける業種・企業様
以下の業種の方々は、書類作成業務の見直しが急務です。各業種の詳細ページをご確認ください。
登録支援機関・受入企業様
外国人材の在留申請書類(在留資格変更・更新等)を代行している場合、報酬の有無・名目を問わず違法となります。
禁止行為の例
- 在留資格変更許可申請書の代筆
- 在留期間更新許可申請書の入力代行
- 「支援費」に含めた書類作成対価
補助金コンサルティング会社様
補助金申請書・事業計画書の作成代行を報酬を得て行う場合、官公署提出書類に該当し違法となる可能性があります。
禁止行為の例
- 補助金申請書類の作成代行
- 「コンサルティング料」名目の書類作成
- 事業再構築補助金等の申請サポート
民泊運営代行業者様
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出書類・保健所申請等の作成代行が対象となります。月額管理費に書類作成が含まれる場合も違法です。
禁止行為の例
- 住宅宿泊事業届出書の作成代行
- 旅館業許可申請の代行
- 「管理費」に含めた書類作成対価
改正後の適法な対応方法
対応案A(推奨)
書類作成を行政書士に完全外注する。御社は本来の支援業務(コンサルティング・アドバイス・生活支援等)に専念し、 書類作成は行政書士が担当。社外顧問として月額契約が可能です。
対応案B
受入企業・依頼者が自社で書類を作成し、御社は情報提供・アドバイスのみに限定する。 ただし実質的な書類作成への関与がないよう、社内規程の整備が必要です。
当事務所のアライアンス提案
代表の竹本は、登録支援機関・補助金コンサルティング会社・民泊運営代行業者の社外顧問を現在及び過去に多数務めた実績があります。 貴社の現在の業務フローを確認し、法令違反リスクを最小化しながら、行政書士との最適な分業体制を構築するお手伝いをします。
- 在留申請書類の作成・チェックの完全外部化
- 補助金申請書類の作成・適法性の担保
- 書類作成フローの適正化コンサルティング
- 監査対応を見据えた正確性・適法性の担保
- 「どこまで支援し、どこから行政書士が行うか」の明確化
よくある質問(FAQ)
Q. 行政書士法改正はいつから施行されましたか?▼
Q. 「書類作成」とはどの範囲まで含まれますか?▼
Q. 両罰規定とは何ですか?▼
Q. 罰則はどのくらいですか?▼
Q. 適法な対応方法はありますか?▼
業種別の詳細情報
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