補助金コンサルタントの皆様へ:業務範囲の見直しが必要です
補助金申請書類の作成代行は、名目・報酬形式を問わず行政書士以外には禁止。「コンサル料」「成功報酬」の名目でも同様です。
補助金コンサルタントと行政書士法改正2026|申請書類作成禁止・行政書士との分業体制
最終更新: 2026年5月 / 東京法務パートナーズ行政書士事務所
2026年1月1日施行の改正行政書士法により、補助金申請書類の作成を報酬を得て行うことが 明確に禁止されました(第19条)。「コンサルティング料」「手数料」「成功報酬」など 名目を変えても同様です。
また両罰規定(第23条の3)により、担当者だけでなく法人も処罰対象となります。 補助金コンサルティング会社として事業を継続するためには、 行政書士との適切な分業体制の構築が急務です。
規制の対象となる補助金の種類
官公署に提出する補助金申請書類の作成は、以下を含む全補助金で規制の対象です。
※ 国・都道府県・市区町村を問わず、官公署に提出する全ての申請書類が対象となります。
禁止行為の具体例
✗ 補助金申請書類・事業計画書の作成代行
経済産業省・中小企業庁等に提出する申請書類を代わりに作成すること
✗ 「コンサルティング料」名目での書類作成対価の受領
コンサルと書類作成を一体で請負い「コンサル料」として報酬を得る行為
✗ 「成功報酬」に書類作成が含まれる契約
採択後の成功報酬に書類作成費用が実質的に含まれる場合も対象
✗ 補助金申請書のフォームへの入力代行
jGrantsなどのシステムへの入力を代行して実質的に書類を完成させる行為
✗ 「記入サポート」「添削」の名目での実質的な代筆
ほぼ全文を作成して「チェック」「サポート」と呼ぶ場合も違法
引き続き補助金コンサルタントが行える業務
- ✓補助金制度の説明・情報提供(申請書は作らない)
- ✓補助事業の戦略立案・事業計画のコンサルティング(書面に落とすのは申請者・行政書士)
- ✓採択後の補助事業の実施支援・報告書類の経営面でのアドバイス
- ✓行政書士が作成した申請書類に対して経営面のアドバイスを行う(書類作成は行政書士)
- ✓補助金の公募情報の収集・提供・解説
※ 事業計画の「内容についてのアドバイス」と「書類への落とし込み(作成)」の境界線は実務上難しい判断を伴います。 行政書士との明確な役割分担の取り決めが重要です。
当事務所の提案:行政書士との業務提携(アライアンス)
代表の竹本は、補助金コンサルティング会社の社外顧問を現在及び過去に務めた実績があります。 補助金業界の実務を熟知した上で、貴社との最適な分業体制を設計します。
補助金コンサル(御社)
- ✓ 補助金制度の情報提供・選定支援
- ✓ 事業戦略・方向性のコンサルティング
- ✓ 採択後の事業実施・報告支援
- ✓ 顧客との関係構築・フォローアップ
当事務所(行政書士)
- ✓ 補助金申請書類の作成・申請代理
- ✓ 事業計画書・経費明細書等の作成
- ✓ jGrants等への入力・提出代行
- ✓ 審査傾向を踏まえた採択率向上
貴社の既存の顧客に対して行政書士サービスを提供する際の「社外顧問型」「業務委託型」 どちらの契約形態にも対応しています。 収益モデルの再設計もあわせてご提案します。
よくある質問(FAQ)
Q. 補助金の「申請書類」には事業計画書も含まれますか?▼
Q. 成功報酬型でも違法になりますか?▼
Q. 行政書士と組んで仕事をすることはできますか?▼
Q. 行政書士との提携で収益性は維持できますか?▼
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