登録支援機関の皆様へ:早急なご確認をお願いします
在留申請書類の作成代行が発覚した場合、登録取消+5年間業務停止のリスクがあります。
登録支援機関と行政書士法改正2026|在留申請書類の外部委託・適正化ガイド
最終更新: 2026年5月 / 東京法務パートナーズ行政書士事務所
登録支援機関(特定技能外国人支援計画の実施支援機関)は、受入企業から報酬を得て在留申請書類の 作成を行うと、2026年1月1日施行の改正行政書士法第19条に違反します。 「支援費」「管理料」など名目を変えても同様です。
また、違反した場合は担当者だけでなく法人(会社)も両罰規定の対象となり、 さらに入管当局から登録取消処分(5年間業務停止)を受けるリスクがあります。 早急に業務フローの見直しと適正化が必要です。
登録支援機関が行えなくなる行為(具体例)
| 禁止行為 | 詳細 |
|---|---|
| ✗ 在留資格変更許可申請書の代筆・入力代行 | 入管に提出する申請書を、登録支援機関のスタッフが作成すること |
| ✗ 在留期間更新許可申請書の作成 | 既存の外国人社員の在留期間更新に際して書類を作成すること |
| ✗ 「支援費」「管理料」に含めた書類作成の報酬 | 月額支援費に書類作成が暗黙で含まれている場合も違法 |
| ✗ 在留資格認定証明書交付申請書の作成 | 新規で外国人を採用する際の申請書類の作成代行 |
| ✗ オンライン申請(e-Gov)への入力・送信代行 | 画面操作を代行して実質的に書類を完成させる行為 |
引き続き登録支援機関が行える業務
- ✓申請書の記載方法や必要書類の説明・案内(情報提供のみ)
- ✓申請者本人が記入した書類の確認・チェック(内容の指示・代筆は不可)
- ✓行政書士が作成した書類の提出補助(書類を届けるだけ)
- ✓外国人本人・受入企業への通訳・翻訳サービス
- ✓生活支援(住居探し・銀行口座・携帯電話等の案内)
※ 書類の「案内」と「作成」の境界線は実務上判断が難しい場合があります。 不安な場合は行政書士にご相談ください。
登録支援機関に特有のリスク
登録取消・5年間業務停止
行政書士法違反は登録支援機関の欠格・取消事由に該当する可能性があり、 取消処分を受けると5年間登録できなくなります。 事業継続に重大な影響を与えます。
法人も両罰規定の対象
担当スタッフが書類作成を行った場合、そのスタッフだけでなく 会社(法人)も100万円以下の罰金の対象となります。 経営者も刑事リスクを負うことになります。
当事務所の提案:社外行政書士顧問としての分業体制
代表の竹本は、複数の登録支援機関の社外顧問として書類作成・申請代行を担当してきた実績があります。 貴社の業務フローに合わせた最適な分業体制を提案します。
登録支援機関(御社)
- ✓ 生活支援(住居・銀行・携帯電話)
- ✓ 相談対応・通訳・翻訳
- ✓ 企業への情報提供・教育訓練支援
- ✓ 外国人労働者のメンタルフォロー
当事務所(行政書士)
- ✓ 在留申請書類の作成・申請代理
- ✓ 在留資格変更・更新・認定証明書
- ✓ 入管審査傾向に基づく書類品質担保
- ✓ 不許可リスクの事前チェック
提供可能なサービス:
- ✓ 書類作成フローの適正化コンサルティング(現状診断)
- ✓ 在留申請書類の完全外部化(件数制・月額顧問どちらも対応)
- ✓ 「どこまで支援機関が行い、どこから行政書士が行うか」の明確化
- ✓ 監査・指導対応を見据えた適法性の担保
- ✓ 受入企業からの相談窓口の代行
よくある質問(FAQ)
Q. 今まで行っていた在留申請書類の作成は全て違法になりますか?▼
Q. 登録支援機関が違反した場合、登録取消になりますか?▼
Q. 社外行政書士顧問はどのような契約形態ですか?▼
Q. 受入企業が書類を自社で作成するよう指導してよいですか?▼
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