行政書士法改正 特設ページ登録支援機関の方へ

登録支援機関の皆様へ:早急なご確認をお願いします

在留申請書類の作成代行が発覚した場合、登録取消+5年間業務停止のリスクがあります。

登録支援機関と行政書士法改正2026|在留申請書類の外部委託・適正化ガイド

最終更新: 2026年5月 / 東京法務パートナーズ行政書士事務所

登録支援機関(特定技能外国人支援計画の実施支援機関)は、受入企業から報酬を得て在留申請書類の 作成を行うと、2026年1月1日施行の改正行政書士法第19条に違反します。 「支援費」「管理料」など名目を変えても同様です。

また、違反した場合は担当者だけでなく法人(会社)も両罰規定の対象となり、 さらに入管当局から登録取消処分(5年間業務停止)を受けるリスクがあります。 早急に業務フローの見直しと適正化が必要です。

登録支援機関が行えなくなる行為(具体例)

禁止行為詳細
在留資格変更許可申請書の代筆・入力代行入管に提出する申請書を、登録支援機関のスタッフが作成すること
在留期間更新許可申請書の作成既存の外国人社員の在留期間更新に際して書類を作成すること
「支援費」「管理料」に含めた書類作成の報酬月額支援費に書類作成が暗黙で含まれている場合も違法
在留資格認定証明書交付申請書の作成新規で外国人を採用する際の申請書類の作成代行
オンライン申請(e-Gov)への入力・送信代行画面操作を代行して実質的に書類を完成させる行為

引き続き登録支援機関が行える業務

  • 申請書の記載方法や必要書類の説明・案内(情報提供のみ)
  • 申請者本人が記入した書類の確認・チェック(内容の指示・代筆は不可)
  • 行政書士が作成した書類の提出補助(書類を届けるだけ)
  • 外国人本人・受入企業への通訳・翻訳サービス
  • 生活支援(住居探し・銀行口座・携帯電話等の案内)

※ 書類の「案内」と「作成」の境界線は実務上判断が難しい場合があります。 不安な場合は行政書士にご相談ください。

登録支援機関に特有のリスク

登録取消・5年間業務停止

行政書士法違反は登録支援機関の欠格・取消事由に該当する可能性があり、 取消処分を受けると5年間登録できなくなります。 事業継続に重大な影響を与えます。

法人も両罰規定の対象

担当スタッフが書類作成を行った場合、そのスタッフだけでなく 会社(法人)も100万円以下の罰金の対象となります。 経営者も刑事リスクを負うことになります。

当事務所の提案:社外行政書士顧問としての分業体制

代表の竹本は、複数の登録支援機関の社外顧問として書類作成・申請代行を担当してきた実績があります。 貴社の業務フローに合わせた最適な分業体制を提案します。

登録支援機関(御社)

  • ✓ 生活支援(住居・銀行・携帯電話)
  • ✓ 相談対応・通訳・翻訳
  • ✓ 企業への情報提供・教育訓練支援
  • ✓ 外国人労働者のメンタルフォロー

当事務所(行政書士)

  • ✓ 在留申請書類の作成・申請代理
  • ✓ 在留資格変更・更新・認定証明書
  • ✓ 入管審査傾向に基づく書類品質担保
  • ✓ 不許可リスクの事前チェック

提供可能なサービス:

  • ✓ 書類作成フローの適正化コンサルティング(現状診断)
  • ✓ 在留申請書類の完全外部化(件数制・月額顧問どちらも対応)
  • ✓ 「どこまで支援機関が行い、どこから行政書士が行うか」の明確化
  • ✓ 監査・指導対応を見据えた適法性の担保
  • ✓ 受入企業からの相談窓口の代行

よくある質問(FAQ)

Q. 今まで行っていた在留申請書類の作成は全て違法になりますか?
A. 報酬を得て行っていた場合、改正前から違法でしたが、改正により「いかなる名目によるかを問わず」が明文化され、支援費・管理料等に含める形での対価も違法となりました。ただし、申請者本人が書類を作成し、登録支援機関が記載方法を案内する(実際には書かない)場合は適法です。
Q. 登録支援機関が違反した場合、登録取消になりますか?
A. はい。行政書士法違反は登録支援機関の欠格事由・取消事由に該当する可能性があります。取消になると5年間登録できなくなります。事業継続の観点から、早急な対応が必要です。
Q. 社外行政書士顧問はどのような契約形態ですか?
A. 業務委託契約が一般的です。件数に応じた従量制か、月額固定の顧問契約かをご要望に合わせて設計します。書類作成は行政書士が担当し、御社は支援業務に専念する明確な分業体制を構築します。まずは15分のオンライン相談でご状況をお伺いします。
Q. 受入企業が書類を自社で作成するよう指導してよいですか?
A. 受入企業が自社の従業員の申請書類を自社で作成することは適法です(業として行うわけではないため)。ただし、登録支援機関が受入企業に実質的な代筆・代行を行わせてその対価を得る場合は問題になる可能性があります。書類作成に関与しない旨を契約に明記することを推奨します。

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