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インターンシップ(告示9号)
特定活動ビザの申請を東京の行政書士がサポート
外国の大学に在籍する学生が、日本の企業等でインターンシップを行うための在留資格です。大学の教育課程の一部として実施されることが条件です。
申請要件(主な条件)
在籍要件外国の大学で学位授与対象の教育課程に在籍していること(通信制は除く)
年齢入国時に18歳以上であること
契約外国の大学と日本の受け入れ機関との間にインターンシップ契約があること
期間インターンシップ期間は1年以内。通算で大学の修業年限の2分の1を超えないこと
内容単純労働ではなく、大学の専攻と関連する業務であること
必要書類(主なもの)
▶在留資格認定証明書交付申請書・写真
▶在学証明書
▶大学と受け入れ機関のインターンシップ契約書
▶大学からの実施承認書・推薦状
▶教育課程の一部であることを証明する資料
▶活動内容・期間・報酬等を記載した資料
※種別・申請時期により追加書類が必要となる場合があります。
申請の流れ
01
無料相談・種別確認
どの特定活動に該当するか判断します
02
必要書類の収集
種別に応じた書類を収集します
03
申請書類の作成
申請書・理由書等を作成します
04
入国管理局へ申請
在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を提出します
05
審査・許可
処理期間は種別により異なります(1ヶ月〜3ヶ月程度)
よくある不許可理由
- ✕大学の専攻とインターンシップ内容の関連性が弱い
- ✕単純労働に該当すると判断
- ✕契約書や推薦状の内容が不十分
- ✕在籍証明が得られない
よくあるご質問
Q報酬はもらえますか?
Aインターンシップに伴う報酬の受領は認められる場合があります。契約内容により異なります。
Q在留期間は?
A活動期間が6ヶ月以上の場合は1年、6ヶ月以内の場合は6ヶ月です。更新は原則不可です。
Qアルバイトはできますか?
Aインターンシップ以外の就労は原則認められません。
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