特定研究等活動ビザ|高度な専門知識を要する研究・調査|東京の行政書士がサポート

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研究・調査(特定研究等活動・告示36号)

特定活動ビザの申請を東京の行政書士がサポート

日本の公私の機関との契約に基づき、高度の専門的知識を必要とする研究、研究の指導・教育に従事する者のための在留資格です。在留期間は5年です。

申請要件(主な条件)

契約本邦の公私の機関との契約に基づくこと
受入機関高度な専門的知識を要する研究を目的とし、施設・設備・研究体制を整備していること
研究成果研究成果が機関の研究・産業事業に利用され、または利用が見込まれること
管理体制申請人の在留に係る十分な管理体制を整備していること

必要書類(主なもの)

在留資格認定証明書交付申請書・写真
受入機関の同意書
雇用契約書または採用通知書の写し
卒業証明書・履歴書・在職証明書
受入機関の登記事項証明書
研究内容を説明する資料

※種別・申請時期により追加書類が必要となる場合があります。

申請の流れ

01

無料相談・種別確認

どの特定活動に該当するか判断します

02

必要書類の収集

種別に応じた書類を収集します

03

申請書類の作成

申請書・理由書等を作成します

04

入国管理局へ申請

在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を提出します

05

審査・許可

処理期間は種別により異なります(1ヶ月〜3ヶ月程度)

よくある不許可理由

  • 受入機関の研究体制が不十分
  • 職務内容が「高度な専門的知識」に該当しない
  • 契約内容が不十分
  • 研究成果の活用見込みが認められない

よくあるご質問

Q在留期間は?
A5年です。更新により継続が可能な場合があります。
Q家族は呼べますか?
A配偶者や子は「家族滞在」の在留資格で呼び寄せが可能な場合があります。
Q「研究」と「技術」の違いは?
A技術・人文知識・国際業務は実務中心。特定研究等活動は研究・指導・教育が中心で、より高度な専門性が求められます。

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