飲食店営業許可申請代行
東京・神奈川・千葉・埼玉
飲食店・カフェ・バーなどを開業するには保健所の飲食店営業許可が必要です。 内装工事前の事前協議から許可証取得まで、行政書士が保健所手続きを代行します。
こんな業態が対象
食品を調理・提供して対価を受ける事業者は原則として「飲食店営業許可」が必要です。 キッチンカーや間借りの場合も同様に許可が必要です。
レストラン・居酒屋・焼肉店
カフェ・喫茶店・スイーツ店
テイクアウト・デリバリー専門店
キッチンカー・移動販売車
ゴーストレストラン(クラウドキッチン)
バー・スナック・ラウンジ
許可取得の主な要件
食品衛生責任者の設置
施設ごとに「食品衛生責任者」を1名置く必要があります。調理師・栄養士等の資格者、または講習会修了者が担います。
施設基準を満たす設備
調理場・トイレ・手洗い設備など、都道府県の条例で定める設備基準を満たす必要があります。内装工事前に保健所との事前相談をお勧めします。
申請書の提出
営業開始の約2週間前までに管轄の保健所に申請書類を提出します。施設検査に合格後、許可証が交付されます。
業態によっては複数の許可が必要なケース
- ・パン・お菓子の製造販売 → 「菓子製造業」許可が別途必要
- ・酒類の提供・販売 → 深夜酒類提供飲食店の届出、または酒類販売免許が必要な場合も
- ・テイクアウトで食肉・魚介を販売 → 食肉販売業・魚介類販売業等の許可が別途必要な場合あり
複数許可が必要かどうかはご相談ください。ワンストップで対応します。
申請の流れ
ご相談・ヒアリング
業態・物件・工事スケジュールを確認
保健所事前相談(同席可)
設備基準の確認・設計図の事前チェック
書類作成
申請書・施設の構造図・食品衛生責任者証等を準備
保健所へ申請
工事完了後に申請書類を提出(開業約2週間前を目安に)
施設検査・許可証交付
保健所職員による施設検査に合格後、許可証を受領
料金の目安
| サービス | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 申請代行 | 5.5万円〜 | 書類作成・保健所申請代行。実費(申請手数料)別 |
| 保健所事前協議の同席・アドバイス | 2.2万円〜 | 内装工事前の施設確認に同席 |
| 業態変更・変更届出 | 2.2万円〜 | 業態追加・営業者変更等 |
※ 申請手数料(実費)は別途。保健所により異なります。詳しくは料金一覧またはお問い合わせください。
許可取得後の人材確保や資金繰りもワンストップで対応します。
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