古物商許可申請代行
東京・神奈川・千葉・埼玉
中古品・リユース品の売買を行う事業者は古物商許可が必要です。 無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象になります。 東京・神奈川・千葉・埼玉の警察署への申請を行政書士が代行します。
こんな事業者が対象
「古物」とは一度使用された物品(または新品でも使用目的で売買されたもの)を指します。以下の業種では古物商許可が必要です。
リサイクルショップ・古着店
中古車・バイク販売業
質屋・担保金融
ネットオークション・フリマアプリ販売
骨董品・美術品の売買
ゲームソフト・スマホ等の中古販売
許可の主な要件
営業所の確保
古物を取り扱う営業所(店舗・事務所)が必要です。住所地での申請も可能ですが、用途地域等の確認が必要です。
欠格事由の非該当
禁錮以上の刑に処せられてから5年未満、暴力団関係者等は許可が下りません。
管理者の選任
営業所ごとに「管理者」を1名選任する必要があります(申請者自身が兼ねることも可能)。
申請の流れ
1
ご相談・ヒアリング
営業所・取扱品目・欠格事由を確認
2
書類作成
申請書・誓約書・略歴書等を作成
3
警察署へ申請
管轄の警察署に申請書類を提出
4
審査(約40日)
警察による審査期間
5
許可証交付
許可証受領後、営業開始
料金の目安
| サービス | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 古物商許可 新規申請代行 | 5.5万円〜 | 書類作成・警察署申請代行。実費(申請手数料19,000円)別 |
| 古物商許可 変更届出 | 2.2万円〜 | 営業所追加・代表者変更等 |
| 古物商許可 更新(5年毎) | 要相談 | 許可証の有効期限確認から |
※ 申請手数料(実費 19,000円)は別途。複数営業所・法人申請は要相談。詳しくは料金一覧またはお問い合わせください。
許可取得後の人材確保や資金繰りもワンストップで対応します。
まずは無料相談から
古物商許可のご相談を24時間受付。秘密厳守・しつこい営業なし。