古物商許可申請代行
東京・神奈川・千葉・埼玉

中古品・リユース品の売買を行う事業者は古物商許可が必要です。 無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象になります。 東京・神奈川・千葉・埼玉の警察署への申請を行政書士が代行します。

こんな事業者が対象

「古物」とは一度使用された物品(または新品でも使用目的で売買されたもの)を指します。以下の業種では古物商許可が必要です。

リサイクルショップ・古着店

中古車・バイク販売業

質屋・担保金融

ネットオークション・フリマアプリ販売

骨董品・美術品の売買

ゲームソフト・スマホ等の中古販売

許可の主な要件

営業所の確保

古物を取り扱う営業所(店舗・事務所)が必要です。住所地での申請も可能ですが、用途地域等の確認が必要です。

欠格事由の非該当

禁錮以上の刑に処せられてから5年未満、暴力団関係者等は許可が下りません。

管理者の選任

営業所ごとに「管理者」を1名選任する必要があります(申請者自身が兼ねることも可能)。

申請の流れ

1

ご相談・ヒアリング

営業所・取扱品目・欠格事由を確認

2

書類作成

申請書・誓約書・略歴書等を作成

3

警察署へ申請

管轄の警察署に申請書類を提出

4

審査(約40日)

警察による審査期間

5

許可証交付

許可証受領後、営業開始

料金の目安

サービス費用(税込)備考
古物商許可 新規申請代行5.5万円〜書類作成・警察署申請代行。実費(申請手数料19,000円)別
古物商許可 変更届出2.2万円〜営業所追加・代表者変更等
古物商許可 更新(5年毎)要相談許可証の有効期限確認から

※ 申請手数料(実費 19,000円)は別途。複数営業所・法人申請は要相談。詳しくは料金一覧またはお問い合わせください。

許可取得後の人材確保資金繰りもワンストップで対応します。

まずは無料相談から

古物商許可のご相談を24時間受付。秘密厳守・しつこい営業なし。