
2026年4月15日施行 / 法改正速報
技術人文知識国際業務ビザ(技人国)
改正の完全解説
カテゴリー3・4の企業に追加書類が義務化。中小・新設企業の担当者が今すぐ確認すべき変更点を行政書士が徹底解説します。
【速報・2026年4月15日施行】技人国ビザの審査要件が改正されました
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、カテゴリー3・4の企業を対象に、代表者申告書と言語能力証明書の提出が義務化されました。 現在お手続き中の企業様・外国人材を採用予定の企業様は、すぐにカテゴリーを確認してください。
改正の概要と背景
2026年4月15日、出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査運用を改正しました。 主な狙いは「翻訳・通訳」「ホテルフロント(接客)」など語学・対人スキルを要する業務への適性確認の厳格化です。
これまで多くの中小企業では、入社後に日本語能力が実務上十分かどうかが判明するケースがありました。 今回の改正により、申請時点での言語能力を書類で担保する仕組みが導入されました。
対象は全企業ではなく、カテゴリー3(源泉徴収税額1,000万円未満)とカテゴリー4(新設・個人事業主等)に限られますが、 日本の全企業数の99%以上がこれらのカテゴリーに該当するとも言われており、事実上ほぼ全ての中小企業が影響を受けます。
どれくらいの企業が影響を受けるか
日本の中小企業比率
99.7%
日本の全企業のうち中小企業・小規模事業者(中小企業庁定義)
カテゴリー3・4の目安
源泉税額 1,000万円未満
年収500万円×従業員20名程度(給与総額1億円×税率10%)が境界線
外国人雇用企業数(2023年)
約31.8万社
厚生労働省「外国人雇用状況」届出数。年々増加傾向が続く
企業カテゴリー分類(1〜4)の違い
技人国の申請で提出すべき書類の量はカテゴリーによって大きく異なります。 自社がどのカテゴリーに該当するかを確認することが最初のステップです。
カテゴリー1:最小書類・最短審査
今回の改正対象外該当する企業・団体
- 東京証券取引所等の上場企業
- 国・地方公共団体等の公的機関
- 高度専門職ポイント制優遇対象機関(イノベーション促進支援機関等)
- 研究開発機関(特定研究機関)
提出書類の特徴
申請書・パスポートコピー等の基本書類のみ。カテゴリー証明書類として 「前年分の法定調書合計表(写し)」等を提出する必要なし。最短で1〜2ヶ月以内に結果が出ることも多い。
カテゴリー2:標準書類・比較的スムーズ
今回の改正対象外該当する企業・団体
- 前年分の源泉徴収税額(法定調書合計表A欄)が1,000万円以上の団体・個人
- 目安:年収500万円×従業員約20名以上(給与総額1億円×10%≒1,000万円)
- 確認書類:「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(控)」のA欄
提出書類の特徴
法定調書合計表の写し+基本書類。カテゴリー1より書類は若干多いが、 カテゴリー3より大幅に少ない。今回の改正による追加書類は不要。
カテゴリー3:追加書類が必要(今回の改正で変更)
★ 改正対象該当する企業・団体
- 前年分の源泉徴収税額(法定調書合計表A欄)が1,000万円未満の団体・個人
- 従業員規模の目安:概ね従業員20名以下の中小企業・零細企業
- 日本の全企業の大多数(中小企業庁:中小企業は99.7%)が該当
2026年4月15日から追加された書類
- ① 法定調書合計表の写し(カテゴリー証明)
- ② 会社の登記事項証明書・決算書類等
- ③ 所属機関の代表者による申告書(新規追加)
- ④ 言語能力証明書(対人業務の場合・新規追加)
カテゴリー4:書類が最も多い(今回の改正で変更)
★ 改正対象該当する企業・団体
- 設立1年未満の新設法人
- 個人事業主(法人格なし)
- 法定調書合計表の提出がない事業者
- カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない事業者
2026年4月15日から追加された書類
カテゴリー3の全書類+さらに事業内容・財務状況を証明する追加書類
- ③ 代表者申告書(新規追加)
- ④ 言語能力証明書(対人業務の場合・新規追加)
- ⑤ 事業計画書・取引先一覧・損益計算書等(財務証明)
追加書類の詳細解説
① 所属機関の代表者による申告書
雇用主(受け入れ機関)の代表者が、以下の2点を誓約する書類です。
- 入管法を遵守し、外国人従業員を適切な職務に従事させること
- 担当業務が単純労働(ライン作業・単純な清掃等)に該当しないこと
注意:虚偽申告は今後の外国人受け入れ全体に悪影響を与えます。申告内容を慎重に確認して作成してください。
② 言語能力証明書(対人業務に従事する場合)
翻訳・通訳・ホテルフロント接客など、語学・言語能力を用いた対人業務に従事する場合に必要です。 国際標準の言語能力基準「CEFR B2(英検準1級相当)」を証明する必要があります。日本語で業務を行う場合は、JLPT N2以上が主な証明方法です。
| 証明方法 | 基準・スコア |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N2以上(N1・N2) |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 |
| J.TEST実用日本語検定 | 準B級以上(700点以上) |
| 日本の大学・大学院卒業 | 学歴証明(試験免除) |
| 日本の高等学校・高専卒業 | 学歴証明(試験免除) |
日本の教育機関を卒業した外国人(大学・専門学校等)は試験結果の提出が不要。卒業証明書で代替可能です。
申請種別ごとの影響まとめ
追加書類:必須
① 在留資格認定証明書交付申請
海外から呼び寄せる場合
新規に海外から外国人を呼び寄せる際は必須。事前に採用候補者がN2以上を持つか、日本の学校卒業者かを確認することが重要。
追加書類:必須
② 在留資格変更許可申請
国内で在籍資格を切り替える場合
留学生の卒業後就職・家族滞在から技人国への切り替え等。日本の学校卒業者なら卒業証明書が言語能力証明書を兼ねる。
原則:不要(例外あり)
③ 在留期間更新許可申請
現在のビザを延長する場合
同じ職場・同じ業務の更新は原則不要。ただし転職後初の更新・職務内容の変更がある場合は新規と同様の書類が必要。
東京法務パートナーズが技人国改正対応で選ばれる理由
技人国の許可実績・許可率が圧倒的
多数の在留資格申請の中でも、技術人文知識国際業務ビザ(技人国)は特に許可実績が高く、顧問先企業様からの継続依頼が多数あります。改正後の新ルールにもいち早く対応済みです。
代表が元金融機関の融資審査・経営企画出身
代表は金融機関本社の融資審査・経営企画部門での勤務経験を持ちます(詳細は代表プロフィールへ)。審査書類の「読まれ方」「判断軸」を熟知した分析力が許可率の高さにつながっています。
→ 代表プロフィールを見る複雑な申請理由書の作成に強み
金融機関での経験で数百件の事業計画書・分析書類を作成してきたノウハウを活かし、入管審査官が納得する「申請理由書」「職務内容説明書」を丁寧に構成します。
代表者申告書・言語能力証明の確認もワンストップ
今回の改正で義務化された代表者申告書の作成支援から、採用候補者の言語能力証明の確認・過不足チェックまで、入社前の事前確認から申請書類一式をワンストップでサポートします。
企業担当者向け:今すぐ確認すべきチェックリスト
✓ 1自社は法定調書合計表のA欄(源泉徴収税額)が1,000万円以上か確認しましたか?
✓ 2採用予定の外国人が「日本の学校卒業者」かどうか確認しましたか?
✓ 3採用予定の外国人の担当業務に「対人・接客・通訳」業務が含まれますか?
✓ 4代表者(社長・法人代表者)が申告書に署名できる準備はできていますか?
✓ 5転職・職務変更後の更新申請の場合、改正前の申請と同様の書類が必要なことを把握していますか?
よくある質問
Q技人国ビザの改正はいつから適用されますか?
Q自社がカテゴリー2かカテゴリー3か確認する方法は?
Q更新申請(在留期間更新)にも追加書類が必要ですか?
Q日本の大学を卒業した外国人は言語能力証明書が免除されますか?
Q代表者申告書はどのような書類ですか?
Q今後も改正が続く可能性はありますか?
関連ページ
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「自社のカテゴリーが分からない」「追加書類の準備方法を教えてほしい」「採用予定の外国人が要件を満たすか確認したい」 など、お気軽にご相談ください。元金融機関審査・経営企画出身の行政書士が対応します。