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ホテル・観光・接客職と技人国ビザ(技術人文知識国際業務)

ホテル・観光領域では、フロント管理、コンシェルジュ、売上管理、多言語マーケティング等の専門性が明確な職務であれば技人国の検討が可能です。単純接客・清掃中心の業務は特定技能等を含めた別ルート検討が必要になる場合があります。

技術人文知識国際業務ビザでホテル採用を進める東京の行政書士サポートイメージ

ホテル採用では、現場運用職(特定技能)と企画・管理職(技人国)の切り分けを先に行うと、申請と採用がスムーズです。

ホテル採用の3パターン(最短比較)

審査で重視されるポイント(当職種)

  • 職務が「企画・管理・専門的接遇」に位置づけられるか
  • 学歴・職歴とホテル業務(予約管理・収益管理等)の関連性
  • 特定技能(宿泊)との使い分けを申請書で明確化できるか
  • 雇用条件・キャリアパス・評価制度を一貫して説明できるか
  • 2026年4月15日運用改定を踏まえ、カテゴリー3・4企業では追加資料(日本語能力証明資料・代表者申告書)が必要となるケースを事前確認

申請要件

学歴要件大学・大学院卒業、または専門学校卒(専門士)で専攻と職種が関連する場合
実務経験学歴がない場合は実務経験10年以上(翻訳・通訳は3年以上)
雇用契約日本の企業との雇用契約(正社員・契約社員)が必要
給与水準同一業務に従事する日本人と同等以上の報酬
活動の関連性専攻・職歴と従事する職務内容に関連性があること(最重要ポイント)

必要書類(主なもの)

在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(4cm×3cm)
卒業証明書・成績証明書(本国発行、日本語翻訳付き)
雇用契約書または内定通知書
会社概要・登記簿謄本
直近2〜3年の決算書(損益計算書・貸借対照表)
職務内容説明書(申請理由書)
給与を証明する書類

※個別事情により追加書類が必要な場合があります。無料相談でお確かめください。

申請の流れ

01

無料相談・要件確認

学歴・職歴・雇用先の業種を確認し、申請可能かを診断します

02

必要書類の収集

本国の卒業証明書・成績証明書・雇用契約書等を収集します

03

申請書類の作成

申請理由書・職務内容説明書等を作成します(最も重要な工程)

04

入国管理局へ申請

認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を提出します

05

審査・許可

標準処理期間:認定2〜3ヶ月、変更1〜3ヶ月

06

ビザ取得・入国

証明書を在外公館に持参しビザを取得(認定の場合)

審査期間・費用の目安

★ 下記は年間一定件数以上お任せいただける場合の特別料金です

すべて税抜・目安。件数・プランにより価格は変動します。詳細は無料相談でご確認ください。

審査期間

在留資格認定:2〜3ヶ月

在留資格変更:1〜3ヶ月

当センター費用

新規認定申請:80,000円〜

在留変更申請:80,000円〜

在留期間更新:48,000円〜

※実費(収入印紙等)は別途。詳細は無料相談でご確認ください。

よくある不許可理由

  • 専攻と職務内容の関連性が薄い(最多)
  • 雇用先の業績が悪く、雇用の継続性が認められない
  • 給与が同種業務の日本人と比べて低い
  • 申請書類の記載内容が不正確・矛盾している
  • 学歴証明書の翻訳が不正確

よくあるご質問

まず当職種で多いご質問、そのあと技人国全般のご質問です。

Qホテルのフロントは技人国ですか?
A業務内容次第です。予約管理・クレーム対応・売上分析など専門要素が主であれば検討余地があります。実態確認が先です。
Q留学生アルバイトから正社員採用へ移行する場合の注意点は?
Aアルバイト時の業務内容をそのまま正社員職務にすると、専門性の説明が弱くなることがあります。正社員としての職務設計を再定義して申請書へ反映することが重要です。
Q特定技能(宿泊)と同時に採用計画を進めてもよいですか?
Aはい。現場運用職は特定技能、企画・管理職は技人国という形で役割分担すると、採用計画全体の安定性が高まります。
Q4月15日の改正点でホテル職の技人国申請は何に注意すべきですか?
A最新運用では、カテゴリー3・4企業を中心に日本語能力証明資料や代表者申告書など追加提出を求められる場面があります。企業区分の確認と追加資料の先行準備を行うと審査が安定します。
Q日本語が話せなくても申請できますか?
A技術・人文知識・国際業務ビザの要件に日本語能力は含まれていません。ただし通訳・翻訳職の場合は語学能力の証明が必要です。
Q専門学校卒でも申請できますか?
A日本の専門学校で2年以上学んだ場合、「専門士」または「高度専門士」の称号取得者は申請可能です。ただし専攻と職種の関連性が厳しく審査されます。
Q内定前に申請できますか?
Aできません。雇用契約書または採用内定通知書が必要です。内定が出た段階で申請準備を開始するのがベストです。
Q転職した場合はどうなりますか?
A同じ活動範囲内であれば転職自体は可能ですが、転職後2週間以内に「就労資格証明書」の交付申請または「活動内容の変更届」を行うことを強く推奨します。
Q不許可になった場合、再申請できますか?
A不許可通知を受け取った後、不許可理由を確認してから再申請が可能です。当センターでは不許可理由の分析と再申請書類の見直しをサポートします。

他職種のご案内

技人国ビザの職種別一覧(全職種の入口)

当ページでは必要書類・申請の流れ・費用目安・不許可理由・共通FAQまで掲載しています。複数職種の比較は職種別一覧から各ページをご覧ください。

どの在留資格が適切か(ホテル採用)

採用したい職務・場面適切な在留資格判断のポイント
予約管理・収益管理・多言語マーケ等の専門職を採用したい技人国(ホテル)

専門知識を要する企画・管理職務は技人国で説明するのが基本です。

フロント・客室など現場オペレーション中心の人材を採用したい特定技能(宿泊)

宿泊分野の現場業務を担う職務は特定技能(宿泊)での設計が適切です。

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客室清掃の専従スタッフを採用したい特定技能(ビルクリーニング)

清掃専従に近い業務はビルクリーニング分野での整理が必要になることがあります。

ビルクリーニング分野を見る

お問い合わせ前にすぐ分かること(料金・期間・書類)

Q. 4月15日改正の影響を今の採用計画で確認できますか?

A. 可能です。企業区分と予定職務を照合し、追加資料の有無を初回相談で判定します。

Q. 留学生アルバイト経験しかない候補者でも申請可能?

A. 職務内容を正社員向けに再設計し、学歴・職歴との関連性を示せるかがポイントです。

Q. ホテルで特定技能と技人国を併用する場合のコツは?

A. 現場運用と企画・管理を分けて職務定義することで、採用と申請を安定運用しやすくなります。

採用提案ケース・実績を見る

外国人採用の立ち上げや、留学生アルバイトから定期採用への移行など、よくあるご相談パターンをケースブック形式で公開しています。

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カテゴリー3・4企業の追加資料要件まで含めて、申請準備を最短ルートで設計します。

採用支援・お仕事紹介もお手伝いしています

行政書士事務所と採用専門チームが連携し、ビザ申請と採用・求職支援をワンストップでご案内します。

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上場人材採用会社の新規事業部門にて事業規模を10倍以上に拡大したメンバーが創業。海外就業経験を活かし、海外20か国以上・80以上の現地人材紹介会社・ビザ登録機関と提携。IT・建築・介護・外食など、国内外で1000人以上の人材紹介が可能。