厚生労働省・雇用関係助成金研修費 最大75%助成(中小)社労士アライアンス対応

人材開発支援助成金で
従業員の研修・資格取得費用を最大75%助成

申請代理は社会保険労務士(社労士)の業務です

人材開発支援助成金は厚生労働省所管の雇用関係助成金です。申請代理は社会保険労務士が担当します。当事務所では提携社労士へのご紹介・補助金等との組み合わせ連携をご提供します。

「人材開発支援助成金」は、事業主が従業員に対して職業訓練(研修・資格取得等)を実施した場合に、訓練費用の最大75%(中小企業)と訓練中の賃金の一部を助成する制度です。建設業での施工管理資格・BIM・安全衛生研修など、幅広い研修に活用できます。

1. 制度概要

助成率(中小企業)

OFF-JT訓練費用の最大75%助成。大企業は60%。訓練中の賃金助成も別途あり。

対象

雇用保険適用事業所の事業主が対象。正規雇用・有期雇用の従業員への訓練(コースにより異なる)。

申請手順

訓練実施前に「訓練計画」を都道府県労働局に届出。研修後に申請。事前届出必須。

申請窓口

管轄の都道府県労働局またはハローワーク。申請は社会保険労務士が代理で行う。

公式:厚生労働省 雇用関係助成金

2. 主要コース

最もよく活用

人材育成支援コース(OFF-JT)

訓練費用の最大75%(中小)+賃金助成

社外研修・専門学校・通信教育等によるOFF-JT(座学)の実施費用を助成。施工管理資格・CAD・BIM・安全衛生研修等に活用可。

  • 正規雇用労働者への研修(有期雇用も対象コースあり)
  • 訓練実施の2〜4週間前に訓練計画を労働局へ届出
  • 訓練修了後6ヶ月以内に申請
デジタル・AI研修

人への投資促進コース(定額制サービス・デジタル人材育成)

訓練費用の最大70%(中小)

サブスクリプション型のeラーニング・デジタルスキル訓練が対象。AI・DX・ITスキルの社内育成に活用。

  • 定額制訓練サービス(年間契約)が対象
  • デジタルスキル・DX推進人材育成が目的
  • 事前計画届出が必要
長期研修対応

教育訓練休暇付与コース

最大30万円(中小)

従業員が自発的に長期の教育訓練休暇を取得した場合に助成。資格取得のための学校通学等に活用。

  • 5日以上の有給教育訓練休暇を取得した場合
  • 就業規則に教育訓練休暇制度の規定が必要
  • 休暇取得前に規定・計画を整備

3. 建設業での具体的な活用例

施工管理技士(1・2級)

国家資格の受験対策講座・通信教育費用を助成。若手社員の資格取得を会社が後押し。

CAD・BIM操作研修

AutoCAD・Revit・ArchiCAD等の操作研修。建設DX推進と組み合わせてIT導入補助金との相乗効果も。

職長・安全衛生責任者研修

安全衛生法に基づく必須研修。費用の最大75%が助成されるため多数の社員を一括研修しやすい。

CCUS(建設キャリアアップシステム)対応研修

建設業の技能者登録・キャリアアップに関連した研修への活用も可能。

外国人材の技能研修・日本語研修

外国人採用後の技能・日本語研修費用にも活用できる場合あり。外国人ビザ支援との連携も対応。

建設業向け補助金との組み合わせ:IT導入補助金でBIMシステムを導入しつつ、人材開発支援助成金でBIM研修費用を助成。ものづくり補助金で設備投資しつつ、従業員の操作研修費も助成対象に。

建設会社向け補助金ガイド

よくあるご質問

Q人材開発支援助成金は行政書士に依頼できますか?
A人材開発支援助成金は厚生労働省が所管する雇用関係助成金であり、申請代理は社会保険労務士(社労士)の業務です。当事務所(行政書士)では直接の申請代理は行えませんが、提携社労士をご紹介し、補助金申請・建設業許可等との連携サポートを提供しています。
Q建設業での具体的な活用例はありますか?
A建設業では①施工管理技士(1・2級)の資格取得研修②CAD・BIM操作研修③安全衛生(職長・安全衛生責任者)研修④外国人材向けの日本語・技能研修などに活用できます。OFF-JT(社外研修・スクール等)の費用が主な対象となります。
Q助成率は何%ですか?助成額の上限はありますか?
A中小企業の場合、OFF-JT(座学研修)の訓練費用は最大75%助成されます(大企業は60%)。賃金助成(研修中の賃金の一部)も別途あります。1コースあたりの上限額や年度ごとの上限があるため、詳細は公募要項または提携社労士にご確認ください。
Q研修・訓練の実施前に申請が必要ですか?
Aはい、訓練(研修)の実施前に「訓練計画」を都道府県労働局へ届け出る必要があります。研修後にまとめて申請することはできませんので、研修実施の2〜4週間前に社労士と連携して手続きを進めることが重要です。
Q従業員が自分で取得した資格も対象になりますか?
A業務命令による研修(会社が費用負担するもの)が基本的な対象です。従業員が自費で取得した資格は一般的に対象外です。会社が費用を負担し、就業時間内外問わず業務上必要な訓練として実施することが要件となります。

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