トライアル雇用助成金で
採用リスクを減らしながら人材確保
申請代理は社会保険労務士(社労士)の業務です
トライアル雇用助成金は厚生労働省所管の雇用関係助成金です。申請代理は社会保険労務士が担当します。当事務所では提携社労士へのご紹介・他業務との連携をご提供します。
「トライアル雇用助成金」は、就職困難者をハローワーク紹介で試行雇用(トライアル)した事業主に対して、試用期間中の賃金の一部を助成する制度です。採用のミスマッチを防ぎながら新しい人材を確保でき、建設業では若年・女性建設労働者向けの専用コースもあります。
1. 制度概要
月最大4万円(中小)×3ヶ月。1名採用で最大12万円。障害者は最大12ヶ月可能なコースあり。
就職困難者・長期失業者・35歳未満の若年建設労働者・女性・障害者など(コースによる)。
若年(35歳未満)・女性建設労働者のトライアル雇用に特化した専用コースあり。
ハローワーク経由の求人・紹介が必須。採用前にトライアル雇用計画書の事前提出が必要。
2. 主要コース
一般トライアルコース
月最大4万円×3ヶ月(中小)就職困難者・長期失業者等をハローワーク紹介でトライアル雇用した場合に助成。採用ミスマッチを防ぎながら人材確保できる。
- ハローワーク等で求人申込みをし、紹介された求職者を雇用すること
- 雇用前にハローワークに「トライアル雇用実施計画書」を提出
- トライアル期間中(3ヶ月)に適正な賃金を支払うこと
若年・女性建設労働者トライアルコース
月最大4万円×3ヶ月(特例あり)建設業界への就職・定着を希望する若年者(35歳未満)または女性を試行雇用する建設事業主が対象。建設業の人手不足・多様な人材確保に有効。
- 建設業に係る事業主が対象
- 35歳未満の若年者または女性を雇用する場合
- ハローワークを通じた求人・紹介が前提
障害者トライアルコース
月最大4万円×最大3〜12ヶ月(障害種別による)障害者(身体・知的・精神・発達等)の試行雇用に対して助成。障害者雇用促進と職場定着支援が目的。精神・発達障害者は最大12ヶ月可能。
- ハローワーク等で紹介された障害者を雇用すること
- 雇用前にトライアル雇用計画書を提出
- 障害の種別により期間・助成額が異なる
3. 申請の流れ
ハローワークへ求人申込み
トライアル雇用求人として申込み。採用条件・処遇等を確認。
求職者を紹介・面接
ハローワーク紹介の求職者と面接を実施。
採用決定前にトライアル雇用計画書を提出
採用決定前(トライアル開始前)に計画書をハローワークへ提出。事前提出が必須。
トライアル雇用開始(有期雇用契約)
原則3ヶ月間の有期雇用契約でトライアル期間を開始。
月次報告と助成金申請(翌月)
毎月、実施状況をハローワークへ報告。翌月に助成金を申請。
本採用or雇用終了
トライアル期間終了後、双方合意で本採用へ移行。
注意:採用・雇用開始後の計画書提出では助成を受けられません。必ず採用前(雇用開始前)にハローワークへ計画書を提出してください。
よくあるご質問
Qトライアル雇用助成金は行政書士に依頼できますか?
Qトライアル雇用(試行雇用)期間はどのくらいですか?
Q1人採用すると助成金はいくらもらえますか?
Q建設業に特別なトライアル雇用制度はありますか?
Qトライアル雇用後、必ず本採用しなければなりませんか?
関連ページ
採用・人材確保の助成金についてご相談ください
申請は提携社労士が対応。補助金・建設業許可との組み合わせもワンストップで対応します。
初回相談無料。秘密厳守。
電話:070-8398-4144