厚生労働省・雇用関係助成金若年・女性建設労働者コースあり社労士アライアンス対応

トライアル雇用助成金で
採用リスクを減らしながら人材確保

申請代理は社会保険労務士(社労士)の業務です

トライアル雇用助成金は厚生労働省所管の雇用関係助成金です。申請代理は社会保険労務士が担当します。当事務所では提携社労士へのご紹介・他業務との連携をご提供します。

「トライアル雇用助成金」は、就職困難者をハローワーク紹介で試行雇用(トライアル)した事業主に対して、試用期間中の賃金の一部を助成する制度です。採用のミスマッチを防ぎながら新しい人材を確保でき、建設業では若年・女性建設労働者向けの専用コースもあります。

1. 制度概要

助成額(目安)

月最大4万円(中小)×3ヶ月。1名採用で最大12万円。障害者は最大12ヶ月可能なコースあり。

対象求職者

就職困難者・長期失業者・35歳未満の若年建設労働者・女性・障害者など(コースによる)。

建設業専用コース

若年(35歳未満)・女性建設労働者のトライアル雇用に特化した専用コースあり。

手続き

ハローワーク経由の求人・紹介が必須。採用前にトライアル雇用計画書の事前提出が必要。

公式:厚生労働省 雇用関係助成金

2. 主要コース

最もよく活用

一般トライアルコース

月最大4万円×3ヶ月(中小)

就職困難者・長期失業者等をハローワーク紹介でトライアル雇用した場合に助成。採用ミスマッチを防ぎながら人材確保できる。

  • ハローワーク等で求人申込みをし、紹介された求職者を雇用すること
  • 雇用前にハローワークに「トライアル雇用実施計画書」を提出
  • トライアル期間中(3ヶ月)に適正な賃金を支払うこと
建設業専用

若年・女性建設労働者トライアルコース

月最大4万円×3ヶ月(特例あり)

建設業界への就職・定着を希望する若年者(35歳未満)または女性を試行雇用する建設事業主が対象。建設業の人手不足・多様な人材確保に有効。

  • 建設業に係る事業主が対象
  • 35歳未満の若年者または女性を雇用する場合
  • ハローワークを通じた求人・紹介が前提
障害者雇用

障害者トライアルコース

月最大4万円×最大3〜12ヶ月(障害種別による)

障害者(身体・知的・精神・発達等)の試行雇用に対して助成。障害者雇用促進と職場定着支援が目的。精神・発達障害者は最大12ヶ月可能。

  • ハローワーク等で紹介された障害者を雇用すること
  • 雇用前にトライアル雇用計画書を提出
  • 障害の種別により期間・助成額が異なる

3. 申請の流れ

01

ハローワークへ求人申込み

トライアル雇用求人として申込み。採用条件・処遇等を確認。

02

求職者を紹介・面接

ハローワーク紹介の求職者と面接を実施。

03

採用決定前にトライアル雇用計画書を提出

採用決定前(トライアル開始前)に計画書をハローワークへ提出。事前提出が必須。

04

トライアル雇用開始(有期雇用契約)

原則3ヶ月間の有期雇用契約でトライアル期間を開始。

05

月次報告と助成金申請(翌月)

毎月、実施状況をハローワークへ報告。翌月に助成金を申請。

06

本採用or雇用終了

トライアル期間終了後、双方合意で本採用へ移行。

注意:採用・雇用開始後の計画書提出では助成を受けられません。必ず採用前(雇用開始前)にハローワークへ計画書を提出してください。

よくあるご質問

Qトライアル雇用助成金は行政書士に依頼できますか?
Aトライアル雇用助成金は厚生労働省所管の雇用関係助成金であり、申請代理は社会保険労務士(社労士)の業務です。当事務所(行政書士)では直接の申請代理は行えませんが、提携社労士をご紹介し、補助金申請・建設業許可等との連携サポートを提供しています。
Qトライアル雇用(試行雇用)期間はどのくらいですか?
A原則として3ヶ月間です(障害者トライアルコースは一定の延長が可能)。試用期間中に相互の理解を深め、双方合意の上で本採用に移行します。試用期間中の雇用契約は有期雇用契約となります。
Q1人採用すると助成金はいくらもらえますか?
A一般トライアルコースでは1人あたり月最大4万円×3ヶ月=最大12万円が助成されます(中小企業)。若年・女性建設労働者トライアルコースでは特例があります。最新の助成額は年度ごとに変更される場合があるため、提携社労士または厚生労働省公式サイトでご確認ください。
Q建設業に特別なトライアル雇用制度はありますか?
Aはい、「若年・女性建設労働者トライアルコース」があります。建設業での若年者(35歳未満)・女性の試行雇用に対して特例的に助成されます。建設業の人手不足対策・多様な人材確保に有効な制度です。
Qトライアル雇用後、必ず本採用しなければなりませんか?
Aいいえ。トライアル期間終了後に本採用するかどうかは、企業と求職者の双方の合意に基づきます。ただし、最初から本採用しない前提でトライアル雇用を利用することは制度の趣旨に反します。ハローワークの事前確認・手続きが必要です。

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