第1号被保険者
自営業・学生・無職などで、厚生年金に加入しておらず、第3号にも該当しない方。原則としてご自身で国民年金保険料を納めます。外国から転入した直後なども、該当する場合は加入手続が必要です。
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東京法務パートナーズ行政書士事務所

配偶者ビザ|生活設計ガイド
今後長く日本で暮らす外国人配偶者にとって、国民年金は「ビザの話」と並んで重要な生活設計の一部です。 国籍は問わず、日本に住んでいることがポイントになります。
※ 本ページは一般的な案内です。加入区分・扶養認定・納付の要否は個別事情によります。 手続前に日本年金機構の案内・市区町村・年金事務所でご確認ください。当事務所は在留資格・永住・帰化の観点からの整理をお手伝いします。
自営業・学生・無職などで、厚生年金に加入しておらず、第3号にも該当しない方。原則としてご自身で国民年金保険料を納めます。外国から転入した直後なども、該当する場合は加入手続が必要です。
会社員・公務員など、厚生年金保険(または共済)に加入している方。この場合、国民年金の保険料を別途コンビニ等で納める必要はありません(厚生年金側で対応される仕組みです)。
第2号被保険者に扶養されている配偶者(収入などの条件あり)。ご自身の国民年金保険料の負担はありませんが、届出が必要です。手続は配偶者の勤務先経由が一般的です。
医療滞在ビザや長期観光ビザなど、一部の在留資格では国民年金の対象外とされる案内があります。ご自身の在留資格でも対象かを確認してください。

第1号として加入が整っていると、自宅に納付書(または口座振替等の案内)が届くことがあります。 届いている場合は、コンビニ等での納付が一般的です。
届いていない場合は、加入手続がまだ完了していない可能性があります。 「払いたくても払えない」状態のまま放置すると、将来の受給だけでなく、永住・帰化の場面でも不利になり得ます。 市区町村の国民年金窓口や年金事務所で加入状況を確認し、必要な届出を行ってください。
第3号に該当する場合は、配偶者の勤務先へ申し出て「第3号被保険者関係届」等を出してもらう流れが一般的です。 入国から第3号になるまでの間は、第1号の手続が必要になることがある点にも注意が必要です。
永住許可や帰化申請では、税金・年金などの公的義務の履行状況が審査上の論点になりやすいです。 法的には加入義務がある一方で、現場では「いつからどう整えるか」を申請の何年も前からお客様と共有しておく方が安全です。
| 場面 | よくある整理 | 次のアクション例 |
|---|---|---|
| 会社で厚生年金に加入 | 第2号。国民年金を別途納付する必要はない | 給与明細・年金事務所で加入を確認 |
| 専業主婦/主夫で配偶者は厚生年金 | 条件を満たせば第3号の可能性 | 配偶者の勤務先へ届出を依頼 |
| アルバイト等で厚生年金未加入 | 原則として第1号の加入・納付が必要になりやすい | 市区町村/年金事務所で加入手続 |
| 納付書が来ない | 未加入の可能性 | 加入状況を確認してから納付方法を決める |
Q. 外国人でも国民年金に入る必要がありますか?
A. 日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず国民年金への加入が法律で義務づけられている、というのが日本年金機構の基本的な説明です。将来、老齢基礎年金などを受け取る権利の基礎にもなります。
Q. 会社で厚生年金に入っていれば国民年金は不要ですか?
A. 厚生年金保険に加入している場合は第2号被保険者となり、国民年金保険料を別途納付する必要はありません。ただし、退職や短時間勤務への変更などで厚生年金から外れた場合は、第1号への切替え等が必要になることがあります。
Q. 主婦で働いていない外国人配偶者は、どうなりますか?
A. 日本人(または厚生年金加入者)の配偶者が会社で厚生年金に加入しており、扶養の条件を満たす場合は、第3号被保険者になれる可能性があります。保険料の自己負担はありませんが、「自動で何もしなくてよい」わけではなく、配偶者の勤務先を通じた届出が必要です。入国から第3号になるまでの空白期間は、第1号の手続が必要になる場合もあります。
Q. 納付書が自宅に届いていません。
A. 納付書が届いていない場合、加入手続が完了していない可能性があります。市区町村の国民年金窓口や年金事務所で、加入状況を確認し、必要な届出を行ってください。届いている場合は、コンビニ等での納付が一般的です。
Q. 永住や帰化を考えています。年金はどのくらい重要ですか?
A. 永住許可・帰化では、税金や公的義務の履行状況が審査で重視されることが多く、年金の加入・納付状況も論点になり得ます。法的には加入義務がある一方で、実務上は「いつからどう整えるか」を早めにご本人とすり合わせることが大切です。未納がある場合の扱いも個別です。
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