育成就労責任者
常勤。過去3年以内の講習など
他の関係職員を監督できる立場で、計画・進捗・届出・保護・労働条件等を統括するイメージです。
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東京法務パートナーズ行政書士事務所
相談事例(千葉県)|提案ケースブック
千葉県に事業所がある製造業・飲食・介護等の企業が、 監理支援機関(組合等)経由の監理型育成就労を見据えて「現場の3役と人数枠をどう整えるか」を相談する内容を一般化したページです。
※ 個別企業の許可・認定を保証するものではありません。分野別の別冊・運用要領は公表・更新が続くため、申請前に再確認が必要です。
常勤。過去3年以内の講習など
他の関係職員を監督できる立場で、計画・進捗・届出・保護・労働条件等を統括するイメージです。
常勤。対象業務の技能経験おおむね5年以上、講習など
対象事業所に所属し、外国人を直接指導できる勤務体制が求められます。
常勤。過去3年以内の講習など(特定の実務年数要件は必ずしも固定ではない)
対象事業所に所属し、生活相談・助言を担当します。
根拠の詳細は、出入国在留管理庁・OTITが公表する育成就労制度の運用要領等で確認してください。講習の有効期間や要件表現は更新され得ます。
監理型は、監理支援機関が受入企業を指導・監督しながら実施する形態です。 組合設立を伴う相談の多くはこちらを想定します。
単独型は、海外拠点との一定の関係を前提とする形態で、 単なる「大企業向けショートカット」ではありません。人数枠の考え方も監理型と異なります。
受入企業の適格性は、資本金・従業員数だけでは判断できません。 介護の配置、建設の安全管理、各種営業許可など、分野ごとの上乗せがあり得ます。 公表資料上、監理支援機関に対する上乗せ基準が明示されている分野もありますが、別冊未公表の分野は公表後に再確認が必要です。 AI的な「即アウト条件」を分野横断の共通ルールとして使わない方が安全です。
Q. 1人で責任者・指導員・相談員を兼ねられますか?
A. それぞれの要件を満たせば兼務の余地はあります。ただし「常勤1人さえいればどの分野でも必ず受入れ可能」とはいえません。直接指導の実効性、分野別基準、設備・許認可などが別途見られます。
Q. 常勤1人なら3人受け入れられますか?
A. 監理型の基本人数枠として、常勤職員1人あたり一定人数、という上限計算は示されています。これは上限の目安であり、3役や現場指導、分野別基準を満たせば自動的に認定される、という意味ではありません。
Q. 大企業なら単独型を選べますか?
A. 単独型は海外事業所・親子会社等との関係が前提で、「規模が大きいから自由に選べる」ルートではありません。今回の組合設立を伴う相談では、監理型を想定することが多いです。
事業所ごとの役割分担と、分野別の確認事項をチェックリスト化し、監理支援機関側の要件と突き合わせます。
全国47都道府県と、人口10万人以上の主要市区町村・東京都内23区・26市ごとに地域の実情に合わせたご案内を掲載しています。 お住まい・事業所のあるエリアからお選びください。
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