相談の背景(一般化)
埼玉県拠点の登録支援機関が、監理支援機関の許可申請に向け「常勤は申請直前に採用すればよい」「実施者2社は見込みで足りる」「送出国は中国も入れたい」「大手取引先も組合に入れたい」といった論点が一度に出てきた相談を一般化したものです。
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東京法務パートナーズ行政書士事務所
相談事例(埼玉県)|提案ケースブック
埼玉県に拠点を置く登録支援機関・組合準備組織が、 監理支援機関の許可申請に必要な体制、送出国・送出機関、大規模事業者の加入・届出、転籍制限などを相談する内容を一般化したページです。
※ 送出機関リストやFAQは更新が速い領域です。本ページの国名・人数などは「ある時点の整理」に過ぎず、申請前に公式ページで再確認してください。
埼玉県拠点の登録支援機関が、監理支援機関の許可申請に向け「常勤は申請直前に採用すればよい」「実施者2社は見込みで足りる」「送出国は中国も入れたい」「大手取引先も組合に入れたい」といった論点が一度に出てきた相談を一般化したものです。
①許可申請時点の常勤体制②実施者は組合員であることが必要、との整理③外部監査人と監事の別役割④送出の暫定/正式⑤大規模事業者の公取委届出(加入許可ではない)⑥本人意向転籍の上限の読み方――を番号付きで整理しました。
採用・組合員加入・外部監査人の確保を「申請日の何週間前までに確定させるか」を逆算し、送出国は申請時点のOTIT掲載で再確認する運用としました。リストの国名をページに固定して断定しない方針です。
× 常勤は申請後に採用すればよい
○ 申請時点で一定人数以上が必要、との整理がある。将来採用予定だけでは足りないとされる点が重要
× 実施者2社は見込みで足りる
○ 組合の場合、実施者となる予定企業は申請時点で組合員であることが求められ得る
× 公取委が大企業の組合加入を許可する
○ 届出が中心。加入許可手続ではない
× 外部監査人は必ず2名・監事と同じ
○ 公式申請書類では単数形の整理が中心。監事とは別役割。申請時に最新様式で再確認
監理支援の実務に従事する常勤の役員・職員は、許可申請時点で一定人数以上が必要、との整理があります(将来採用予定だけでは足りない、とされる点が重要です)。受入れ規模が増えれば追加配置の考え方もあります。
新規許可では、許可後に監理支援を開始できる実施者の見込みが必要です。事業協同組合が監理支援機関になる場合、実施者となる予定の企業は申請時点で組合員であることが求められます。賛助会員や将来加入見込みだけでは足りない、との公式FAQの整理があります。
外部監査人の設置が前提とされています。弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等で、独立性・知識経験の要件があります。組合の監事とは役割が別です。全国一律で「必ず2名の外部監査人」が必要、という記載は公式の申請書類一覧からは確認しにくい、との整理です(申請時に最新様式で再確認)。
取扱業務区分の実務経験または技能実習計画の作成指導経験など、一定の要件を満たす役職員を選任します。常勤・非常勤は問わない場合もありますが、密接な関係のある実施者の計画を指導できない等の制限があります。
育成就労では、MOCを作成した国・外国政府認定の送出機関を経由する原則があります。 ある時点の掲載が「暫定」であっても、それを「正式認定済み12か国」と読み替えるのは避けた方がよいです。 未掲載国を「永久除外」と表現するのも適切ではありません。
許可申請書への送出機関名の記載や契約の要否は、申請時点のFAQ・様式に従います。
中小企業等協同組合法上の規模基準(資本金または従業員の一方)を超える事業者が加入した場合、 加入後一定期間内の届出が中心です。「公取委が加入を許可する」手続ではありません。
「大企業は組合員総数の4分の1未満でなければならない」といった説明は、 事業協同組合の届出要件としては混同の可能性があるため、公式ページで条文・制度概要を確認します。
Q. 送出機関は自由に選べますか?
A. 原則として、日本と二国間取決め(MOC)を作成した国から、外国政府が認定した送出機関を経由する整理です。施行日前申請では暫定リスト上の機関を記載できる場合もありますが、正式認定に至らない場合は許可に影響し得ます。リストは更新されるため、申請時点のOTIT掲載を確認します。
Q. 中国・ミャンマーは受け入れできませんか?
A. ある時点の暫定リストに未掲載であっても、「永久に除外された」と公表されているわけではありません。現時点で未掲載、将来追加の可能性がある、という慎重な書き方が適切です。
Q. 大企業は事業協同組合に入れませんか?
A. 加入自体が一律禁止、という整理ではありません。加入後一定期間内の公正取引委員会への届出などがあります。公取委が加入を許可・不許可にする手続ではなく、届出が中心です。定款上の資格や独禁法上の扱いは別途確認が必要です。
Q. 大都市圏への本人意向転籍は全員の6分の1までですか?
A. 本人意向転籍者全体の上限(例:3分の1以内)と、地方圏から大都市圏への本人意向転籍に限る上限(例:6分の1以内)は分けて理解する必要があります。細部は運用要領の最新版で確認してください。
Q. 外部監査人は監事の兼務で足りますか?
A. 役割が別です。独立性・知識経験の要件があり、組合の監事と同じ役職で足りる、という整理にはなりません。申請様式の最新版で確認してください。
常勤体制・実施者・外部監査・送出国を一覧化し、組合設立側のスケジュールと突き合わせて整理します。
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