相談の背景(一般化)
関東の登録支援機関が、育成就労の監理型を見据えて「自前の事業協同組合を栃木県で立ち上げたい」と相談。発起人候補は県内の受入予定企業を中心にしつつ、将来は隣県の企業も組合員にしたい、という希望がありました。
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東京法務パートナーズ行政書士事務所
相談事例(栃木県)|提案ケースブック
関東のある県(本事例では栃木県)で、 育成就労の監理支援機関を見据えて事業協同組合を新設したい、というご相談を一般化したページです。 組合設立の認可と、監理支援機関の許可は別手続です。県・中央会の説明とOTITの基準がそのまま一致するとは限りません。
※ 実績の確定報告ではなく、初回相談で方針比較するためのケースブックです。制度・窓口運用は更新されるため、申請時に再確認が必要です。
関東の登録支援機関が、育成就労の監理型を見据えて「自前の事業協同組合を栃木県で立ち上げたい」と相談。発起人候補は県内の受入予定企業を中心にしつつ、将来は隣県の企業も組合員にしたい、という希望がありました。
①県・中央会の事前協議運用(打合せ回数は法定ではなく地域実務)②創立総会と発起人会の違い③認可後の出資払込み→登記の順序④組合設立完了後に進む監理支援機関許可(OTIT)は別トラック――をホワイトボードで分けました。
「最短で組合を作る」ではなく、県が求める事業計画の具体性(実施者候補・地区・資格)と、OTIT側の実施者・常勤体制の要件を同じタイムライン上に載せ、ボトルネック(発起人確定・外部監査人)を先に潰す進め方を提案しました。
× 発起集会は全国一律で必ず2回
○ 国の法定回数としては確認しにくい。県の事前協議で複数回打合せを求められる場合は、その運用として扱う
× 認可前に出資して登記すれば早い
○ 出資払込みは認可後→払込み完了日から2週間以内に登記、が基本の順序
× 最低出資金が法律で○百万円と決まっている
○ 固定の最低額として一般化しにくい。人件費・賃料を賄える資金計画として具体化する
STEP 1
原則として、組合員になろうとする者を4者以上集め、そのうち4者以上が発起人となる整理が一般的です。各発起人は、予定する定款の「組合員たる資格」と「地区」を満たす必要があります。
STEP 2
設立趣意書、定款案、事業計画、収支予算、組合員資格、地区、出資計画などを作成します。受入予定企業を当初から組合員に入れる想定なら、その前提で事業計画を具体化する必要があります。
STEP 3
全国共通資料では事前協議が任意と読める部分もありますが、実務では早い段階から中央会・行政庁と協議する例が多いです。栃木県側では、発起人らとの事前打合せを複数回求める運用が示されることがあります(国の法定回数というより、地域窓口の実務運用として扱う整理)。
STEP 4
開催日の2週間前までに日時・場所・定款案等を公告し、創立総会で定款・事業計画・役員等を決議します。事前打合せや発起人会と、法定の創立総会は別物です。
STEP 5
創立総会後に所管行政庁へ設立認可を申請します。出資払込みは認可後に行い、払込み完了日から2週間以内に設立登記する、という順序が基本です(認可前に入金して登記、という進め方は誤りになり得ます)。
「出資金○百万円が法定の最低額」という話が出ることがありますが、固定の最低出資金として一般化できる基準は確認しにくいです。 実務上は、許可申請時点から人件費・賃料等を支払い、受入開始まで運営できる資金計画が問われます。 監理支援機関の財産的基礎についても、「○万円以上」という固定基準ではなく、債務超過でないことや入出金の適正さなどが確認される、との整理が公式FAQにあります。
栃木県の最低賃金を前提に人件費を試算する、賦課金や共同購買事業の中身を事業計画に落とす、といった具体化が相談の中心になります。
Q. 発起集会は必ず2回必要ですか?
A. 国のガイドブックに「必ず2回」と書かれた法定回数としては確認できません。栃木県側の事前協議で複数回の打合せを求められる場合は、その運用としてスケジュールに組み込みます。
Q. 当初は近い企業だけで作り、後から業種・地区を広げられますか?
A. 意思決定の速さという利点はあります。一方、県外企業や実際の受入体制のある企業を最初から入れるなら、当初申請の段階で具体企業を示し事業計画に織り込んでほしい、という意向が県側から示されることもあります。後からの業種・地区追加は、現行定款との照合と、必要なら定款変更認可が先になります。
Q. 異業種でも事業協同組合は作れますか?
A. 制度上あり得ますが、「業種は何でもよい」とは言い切れません。共同事業の必要性、組合員資格、地区、所管行政庁、事業計画の整合が審査されます。
Q. 組合ができれば監理支援機関の許可も同時に取れますか?
A. いいえ。組合の設立認可・登記と、OTIT経由の監理支援機関許可は別手続です。組合側の了解だけでは人員・実施者・外部監査などの許可要件は足りません。
Q. 相談事例と同じ進め方で必ず認可されますか?
A. 保証しません。本ページは一般化したケースブックです。窓口運用・書類・補正の有無は個別に異なります。
県・中央会との事前協議の進め方から、監理支援機関許可までの切り分けまで、初回相談で整理します。
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