公的制度との関係
高齢の親が中長期で在留すると、医療・介護など公的負担の論点が避けられません。 「人道的に望ましい」ことと、「在留資格として許可できるか」は別問題として扱われやすい、というのが現場感です。
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東京法務パートナーズ行政書士事務所

特定活動|申請者向けガイド
「親が高齢だから日本に呼べるはず」というイメージと、現行の入管実務には大きなギャップがあります。 期待を煽らず、公式に整理されているルートと、告示外の現実を分けて説明します。
※ 本ページはビザ申請を検討される方向けの一般案内です。許可・不許可を保証するものではありません。 「老親扶養」という名称の在留資格は入管法上ありません。最終判断は出入国在留管理庁の審査によります。 申請前に必ず公式案内をご確認ください。
ご相談でよく伺うのは、「昔はもう少し柔軟だった」「同年代の知人は呼べた」というお話です。 しかし現在の実務では、告示外の個別判断は非常に厳しく、安易に「とりあえず申請」すると、時間・費用・心の負担だけが残る結果になりやすい領域です。
背景としてよく整理されるのは、次の二点です(当事務所の説明用の整理であり、入管が「老親扶養は不可」と明文化しているわけではありません)。
高齢の親が中長期で在留すると、医療・介護など公的負担の論点が避けられません。 「人道的に望ましい」ことと、「在留資格として許可できるか」は別問題として扱われやすい、というのが現場感です。
本国に兄弟姉妹や他の親族がいる、現地で介護サービスを使える、仕送りで対応できる——といった事情があると、 「日本での扶養が唯一の選択肢」とは認められにくくなります。完全に孤立していることの立証も、それだけで足りないことが多いです。

公表されたチェックリストはありません。以下は「過去の経験則」ではなく、初回相談で必ず確認する論点です。すべてが揃っても許可は保証されません。
| 論点 | 申請者にご確認いただくこと |
|---|---|
| 親の状況 | 単なる高齢だけでなく、常時の見守り・介護が必要な事情があるか。移動(来日)自体が可能か |
| 本国の身寄り | 配偶者・子・兄弟など、頼れる親族が本当にいないか。現地介護・施設の可能性 |
| 日本側の子 | 日本での定着性(在留資格・生活基盤)。親と実際に同居して支えられる体制か |
| 経済面 | 親の生活費・医療費・介護費を、私費で継続して賄える説明ができるか(公的負担に依存しない整理) |
| 手続面 | 告示外は認定証明書での呼び寄せが難しいケースが多く、短期滞在入国後の変更検討になりやすい |
※ 年齢の「何歳以上ならよい」といった公式な数値基準は示されていません。ネット上の数字は参考情報にすぎず、個別審査で覆ります。
告示外に賭ける前に、入管が案内している制度のどれかに当てはまるかを確認した方が、結果として建設的です。
高度専門職(特別高度人材を含む)には、一定条件の下で親の入国・在留が認められる優遇があります。 目的は「7歳未満の子の養育」または「妊娠中の本人/配偶者への介助等」です。 主な要件として、世帯年収800万円以上、同居、本人側/配偶者側のどちらか一方の親に限る、などが公式に示されています。
「親の介護のため」ではなく「子の養育/妊娠中の介助」が目的である点に注意してください。条件を満たせない場合は、高度専門職ポイントや世帯年収の整理から入る方が現実的なこともあります。
日本の病院等に入院して医療を受ける活動は、医療滞在として告示されています。 すでに短期滞在で在留中に入院が必要になった場合の更新・変更についても、出入国在留管理庁が案内を公開しています。
当事務所の医療滞在ページへ →数週間〜数か月の親族訪問であれば、短期滞在で来日し、一緒に過ごす、という選択が現実的なことが多いです。 「その後ずっと日本に住まわせる」ことは、現在の制度では極めて難しい、と最初に共有しておくことが大切です。
短期滞在ビザの案内へ →入管法上、「老親扶養」という名称の在留資格はありません。実務では、告示にない活動を法務大臣が個別に指定する「告示外特定活動」として扱われることがあり、公表された標準的な許可基準はありません。
告示外の個別判断は、在留資格認定証明書(いわゆる呼び寄せ)の対象になりにくい、というのが一般的な整理です。多くの場合は短期滞在で入国したあと、在留資格変更の可否を検討する流れになります。個別事情は必ず事前確認が必要です。
高度専門職(特別高度人材を含む)には、一定の条件の下で親の帯同が認められる優遇措置があります(特定活動・告示)。目的は「7歳未満の子の養育」または「妊娠中の本人/配偶者の介助等」であり、単に高齢の親と同居したいだけ、という理由とは異なります。世帯年収800万円以上など、公式に示された要件があります。
日本の病院等に入院して医療を受ける活動は、特定活動の告示(医療滞在)として手続が整理されています。老親扶養(告示外)とは別ルートです。短期滞在中に入院が必要になった場合の更新・変更の案内も出入国在留管理庁が公開しています。
いいえ。当事務所では、許可の見込みが極めて低い案件について、期待だけを持たせて申請を急がせることはしません。まずは公式ルートの有無と、短期滞在・医療滞在・高度専門職の親帯同など、現実的な選択肢を一緒に整理します。

全国47都道府県と、人口10万人以上の主要市区町村・東京都内23区・26市ごとに地域の実情に合わせたご案内を掲載しています。 お住まい・事業所のあるエリアからお選びください。
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ビザ・在留資格申請の総合ページもあわせてご覧ください。

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