ルート 1
帰国せずに「在留特別許可」を目指す
日本にいるまま、特別な在留を求める道
オーバーステイ等で退去強制の対象となり得る状態でも、日本人との婚姻などの事情を踏まえ、法務大臣が特別に在留を許可する仕組みがあります。近年の改正により申請手続や考慮事情が法律上整理され、ガイドラインも改定されています。許可は「当然に出る」ものではなく、個別事情の総合判断です。
難所:証拠の組み立て・出頭後の流れ・不許可時のリスクを同時に見なければならず、独力では判断を誤りやすい領域です。
無料・24時間受付
LINEでご相談承ります
東京法務パートナーズ行政書士事務所

配偶者ビザ|難易度の高い案件
在留特別許可(帰国せず)か、一旦帰国してからの呼び寄せか。 どちらも「結婚済み」が前提で、独力では判断を誤りやすい領域です。
※ 本ページは一般的な案内です。在留特別許可・出国命令・強制退去・上陸特別許可の可否や期間は個別処分によります。 申請前に出入国在留管理庁のガイドライン等で最新情報をご確認ください。当事務所は許可を保証するものではありません。
ルート 1
日本にいるまま、特別な在留を求める道
オーバーステイ等で退去強制の対象となり得る状態でも、日本人との婚姻などの事情を踏まえ、法務大臣が特別に在留を許可する仕組みがあります。近年の改正により申請手続や考慮事情が法律上整理され、ガイドラインも改定されています。許可は「当然に出る」ものではなく、個別事情の総合判断です。
難所:証拠の組み立て・出頭後の流れ・不許可時のリスクを同時に見なければならず、独力では判断を誤りやすい領域です。
ルート 2
在留資格認定証明書交付申請の道
自ら出入国在留管理局へ出頭してオーバーステイであることを申告し、母国へ帰国したうえで、日本人配偶者側が日本から呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)を進めるパターンです。離れて暮らす期間が発生します。
難所:帰国の仕方(出国命令か強制退去か)で再入国禁止期間のイメージが変わり、禁止期間中に入国させたい場合はさらに高いハードルの手続になります。

オーバーステイなどで本来は退去強制の対象となり得る外国人でも、日本人との婚姻など 「特別に在留を許可すべき事情」がある場合に、法務大臣が在留を特別に許可する仕組みです。 令和5年改正入管法により申請手続や考慮事情が法律上整理され、ガイドラインも改定されています(運用開始は令和6年6月など)。
積極事情(安定した家族関係、日本社会との結びつきなど)と消極事情(不法滞在期間の長さ、入管法違反の経緯など)が 同時に評価されます。「婚姻届を出した=許可」ではありません。
自ら出入国在留管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告して母国へ帰国したあと、 日本人配偶者側が日本で在留資格認定証明書交付申請(いわゆる呼び寄せ)を行い、許可後に査証を取得して再入国を目指す流れです。
「帰国すれば普通の配偶者ビザと同じ」と感じる方もいますが、過去の不法残留歴は審査で見られます。 また、帰国の仕方によって再入国が制限される期間が変わり得ます。
一定の要件を満たして出国命令により帰国した場合、再入国が制限される期間の目安として「1年」が語られることが多いです。個別の処分内容で異なります。
強制退去となった場合の再入国禁止期間の目安として「5年」が語られることが多いです。こちらも個別事情・処分内容によります。
再入国禁止期間中でも入国を求める場合は「上陸特別許可」の論点が絡みます。在留特別許可とは別物で、一般にハードルはかなり高い、と整理するのが安全です。
一旦帰国すると、どちらにせよ離れ離れの期間が発生します。禁止期間中に入国させたい場合の 「上陸特別許可」は、在留特別許可よりハードルが高い、と考えるのが実務上の安全な前提です。 だからこそ、どの申請で進めるかは十分に検討する必要があります。
通常の国際結婚ビザ申請でも書類と実態の整合が重要ですが、オーバーステイ案件はルート選択そのものが結果を左右します。 「自分で入管に聞けば足りる」と思いがちですが、窓口の一般案内と、個別事情を踏まえた戦略は別物です。
日本に残るか、一度別れるか。禁止期間・生活費・仕事・家族の状況を踏まえた選択は、ネットの一般論だけでは決めにくいです。
結婚届が出せただけでは足りません。交際経緯・同居・扶養・写真・通信記録など、審査で見られる論点を事前に洗い出す必要があります。
考慮事情が明示されても、不法滞在期間の長さなどは消極要素として評価され得ます。有利・不利を整理し、主張の優先順位を付ける作業が必要です。
出頭のタイミング、帰国の進め方、呼び寄せの準備不足は、離れ離れの期間が延びるだけでなく、再申請の難度を上げることがあります。
当事務所では、婚姻の成立状況・現在の滞在状況・証拠の有無を伺い、在留特別許可を目指すか/帰国して呼び寄せるかを比較したうえで、必要書類と進め方を整理します。初回相談は無料です。
Q. オーバーステイのままでも結婚できますか?
A. 市区町村での婚姻届自体は、在留資格の有無とは別の手続です。ただし、どちらの在留ルートに進むにしても、法律上の婚姻が成立していることが前提になる、というのが実務上の出発点です。届出の要否(外国での婚姻の報告的届出など)もケースによります。
Q. 在留特別許可は結婚すれば必ず許可されますか?
A. いいえ。日本人との婚姻は重要な積極事情になり得ますが、不法滞在の経緯・期間・素行・家族関係・人道上の事情などを総合的に判断されます。ガイドライン上も、許可を保証する仕組みではありません。
Q. 帰国せずに進める場合と、帰国して呼び寄せる場合、どちらがよいですか?
A. 一律の正解はありません。離れ離れを避けたいか、出頭・審査のリスクをどう評価するか、再入国禁止期間を許容できるかなどで変わります。初回相談では、現状の在留状況・婚姻状況・証拠の有無を伺ったうえで比較します。
Q. 自分で入管に行けば足りますか?
A. 出頭や申請自体は本人が行う場面もありますが、提出書類・陳述の内容・ルート選択を誤ると不利になり得ます。特にオーバーステイ案件は、一般の配偶者ビザ申請より論点が重なることが多く、事前整理を強くおすすめします。
Q. 上陸特別許可とは何ですか?
A. 上陸拒否・再入国禁止などの制限がある状態で、なお日本への上陸を特別に認める仕組みの論点です。在留特別許可(日本にいる状態での特別許可)とは場面が異なり、一般にハードルは高い、と理解しておくとよいです。
全国47都道府県と、人口10万人以上の主要市区町村・東京都内23区・26市ごとに地域の実情に合わせたご案内を掲載しています。 お住まい・事業所のあるエリアからお選びください。
神奈川県のビザ申請(都県ページ)から各市町村の詳細へ。
ビザ・在留資格申請の総合ページもあわせてご覧ください。

サイト監修機関
特定技能人材登録支援機関・中小企業庁登録M&A支援機関
外国人のビザ支援、採用支援に特化した行政書士事務所。
海外20か国以上、ビザ相談件数毎月40件以上、年間600件の実績。

サイト運営者
厚生労働省許可 有料職業紹介事業
上場人材採用会社の新規事業部門にて事業規模を10倍以上に拡大したメンバーが創業。
海外就業経験を活かし、海外20か国以上・80以上の現地人材紹介会社・ビザ登録機関と提携。
IT・建築・介護・外食など、国内外で1000人以上の人材紹介が可能。