連れ子と一緒に日本で暮らす家族のイメージ|東京の行政書士

配偶者ビザ|家族呼び寄せガイド

連れ子の呼び寄せ定住者と「18歳」の境界、その先の選択肢

「新しい家族みんなで日本に暮らしたい」という願いは自然なものです。一方で、連れ子の呼び寄せは配偶者ビザとは別手続で、年齢と立証のハードルがあります。 期待を煽らず、公式の枠組みから整理します。

※ 本ページは申請をご検討の方向けの一般案内です。個別の許可を保証するものではありません。 定住者告示の「未成年」については、出入国在留管理庁が成年年齢引下げに伴う案内を公開しています。申請前に必ず公式情報をご確認ください。

まず押さえるポイント

  • ・外国人配偶者の連れ子を呼ぶ場合、多くのケースで在留資格「定住者」(告示で定める未成年・未婚の実子など)を検討します。配偶者本人のビザとは別枠です。
  • ・出入国在留管理庁の案内では、定住者告示6号の「未成年」は18歳未満となり、令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に定住者で入国できない、とされています(公式:定住者)。
  • ・「成人したがまだ学生で親の扶養が必要」だけでは、この枠は使えません。18歳以降は、留学や就労など本人の活動に合った在留資格を組み立てる必要があります。
  • ・未成年であっても、親子関係の証明だけでは足りず、扶養の実績・「なぜ今か」・日本での受入れ計画が問われやすいです。

定住者で呼べるのは「未成年・未婚の実子」

定住者には、法務大臣が告示で定めた地位に該当する方が含まれます。連れ子の呼び寄せでよく使うのは、日本人・永住者・特別永住者・一定の定住者などの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子という類型です(告示の文言・該当号は個別に確認が必要です)。

以前は成年年齢が20歳だったため「20歳未満」が感覚的な目安になっていましたが、民法改正を受けた運用の変更により、いまは18歳の誕生日が大きな境界線です。誕生日を過ぎてから「定住者(未成年・未婚の実子)」で呼ぶ、という計画は原則として立てられません。

相談で最初に確認すること

お子様の正確な生年月日と、申請・入国の見込み時期です。「あと数か月で18歳」という場合は、書類収集の時間も含めてスケジュールを逆算します。 家族の想いだけでは誕生日は待ってくれません。

告示本文(PDF): 定住者告示(出入国在留管理庁)

連れ子呼び寄せの書類と教育プランを整理する相談デスクのイメージ|東京

未成年の連れ子でも、審査で見られやすいこと

「親子だから呼べる」だけでは足りない、というのが実務の感覚です。特に年齢が上がるほど、教育のためなのか、労働力として呼んでいるのではないかといった疑念を、事実で打ち消す説明が必要になります。

これまでの扶養実績

呼び寄せを決めてから急に送金を始めた、では弱いことが多いです。本国にいた期間の継続的な仕送り・養育の痕跡(送金記録、連絡の記録など)を整理します。

なぜ「今」呼ぶのか

祖父母に預けていたのに今になって日本、という問いに答えられる必要があります。教育環境の変化、養育者の事情など、客観的に説明できる理由を具体化します。

日本側の受入れと教育

日本人配偶者側を含む世帯の養育意思、経済基盤、日本語学習・就学先の見込みなど、生活が立ち上がる計画を示します。

申請理由書では、離れて暮らさざるを得なかった経緯、離れている間の交流、日本での学校生活や将来の見通しを、時系列で分かりやすくまとめます。 「熱意」だけではなく、審査官が事実として追える材料が大切です。

18歳以上のお子様を呼びたいとき|現実的な代替ルート

定住者(未成年・未婚の実子)が使えない場合でも、「日本に来る方法がゼロ」ではありません。ただし、家族の絆だけでは足りず、本人が日本で何をするかを在留資格に合わせて設計する必要があります。

1. 留学(日本語学校・専門学校・大学など)

最も相談が多い代替ルートです。本人の学習意欲と経費支弁、学校の受入れが前提になります。将来、就職して技術・人文知識・国際業務などへ変更する道も見据えやすいです。

公式:在留資格「留学」

2. 短期滞在(親族訪問)

一時的に家族と過ごすための来日です。「そのまま住み続ける」ための資格ではありません。長期在留を目指す場合は、別の在留資格を改めて検討します。

短期滞在の案内へ →

3. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

本国で大学を卒業している、専門的な職歴がある、日本の企業からオファーがある、といった場合は、最初から就労資格での呼び寄せを検討できます。学歴・職務内容と業務の関連性が重要です。

4. 経営・管理

本人が日本で事業を経営・管理する場合の在留資格です。上陸基準の見直しにより、事業規模などの要件は以前より厳しくなっています(改正の詳細は公式案内を確認)。若年層にとってハードルが高い選択になりやすい点は、事前にお伝えしています。

ご家族へのメッセージ

  • 18歳になる前に、可能性を確認する… 誕生日を過ぎてからでは、定住者(未成年・未婚の実子)の新規呼び寄せは使えません。
  • 年齢が上がるほど「家族だから」だけでは足りない… 扶養実績・教育プラン・なぜ今か、を事実で示します。
  • 18歳以降は、本人の目的設計… 留学・就労など、お子様自身が日本で何をするかを一緒に組み立てます。

よくある質問

連れ子は配偶者ビザで呼べますか?

原則として、配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)は「配偶者本人」向けです。外国人配偶者の前婚の子(連れ子)を日本に呼び寄せる場合は、別枠の在留資格「定住者」(告示で定める未成年・未婚の実子など)で検討するのが一般的です。

18歳になると定住者で呼べなくなりますか?

出入国在留管理庁は、民法改正による成年年齢の引下げを受け、定住者告示6号の「未成年」は18歳未満となり、令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に定住者で入国できない、と案内しています。既に定住者を持ち再入国許可等で出国している方への影響はない、とも記載されています。

学生で親の扶養が必要なら例外になりますか?

「まだ学生だから」「親の扶養が必要だから」という事情だけでは、告示上の「未成年」という枠を広げられるものではありません。18歳以上は、留学・就労など本人の活動に応じた在留資格を検討するのが現実的です。

未成年でもすぐに許可されますか?

いいえ。親子関係の証明に加え、これまでの扶養の実績、なぜ今呼ぶのか、日本側の受入れ・教育の具体性などが審査で問われやすいです。年齢が上がるほど、説明の丁寧さが重要になります。

いつまでに準備すればよいですか?

誕生日で18歳に達すると、定住者(未成年・未婚の実子)の新規呼び寄せルートは使えなくなります。書類収集・理由の整理に時間がかかるため、年齢が近いお子様はできるだけ早くご相談ください。

公式情報(エビデンス)

関連ページ(当サイト)

連れ子呼び寄せを行政書士に相談する待合のイメージ|東京

お子様の年齢と状況から、呼び寄せの道筋を整理します

定住者が使えるか、留学・就労などの設計が必要か。無理な申請を勧めるのではなく、現実的な選択肢から確認します。

全国47都道府県と、人口10万人以上の主要市区町村・東京都内23区・26市ごとに地域の実情に合わせたご案内を掲載しています。 お住まい・事業所のあるエリアからお選びください。

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ビザ・在留資格申請の総合ページもあわせてご覧ください。

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