外国人社員の在留カードと雇用書類を確認する東京の事務所イメージ|東京の行政書士

ビザ企業の採用ハローワーク届出

すべての事業主怠ると30万円以下の罰金在留カード番号が必要

外国人雇用状況の届出雇入れと離職で、ハローワークへ出す義務

在留資格の申請とは別の、労働行政上の手続です。雇用保険に入るか否かで提出書類が分かれます。 当事務所は在留情報の確認と期限管理を業務委託で支え、提出そのものは社労士領域として切り分けます。

根拠は労働施策総合推進法第28条です。最新の様式・電子申請の手順は厚生労働省「外国人雇用状況の届出」案内で確認してください。本ページのシートは社内準備用であり、官製様式の代わりにはなりません。

採用直後に起きやすい抜け漏れ

  • ビザは取れたが、ハローワーク届出を人事が別件だと思っている
  • 留学生アルバイトは「学生だから対象外」と誤解している
  • 派遣先が届出義務者だと勘違いしている
  • 雇用保険非加入の短時間勤務で様式第3号を出していない
  • 在留カード番号を書き漏らしている(2020年3月以降)
  • 特定技能の入管届出と混同して、片方だけ済ませたつもりになっている

誰が、誰について出すのか

外国人を雇い入れたとき、および離職したときは、事業主がハローワーク経由で厚生労働大臣へ届け出ます。 従業員数や業種の例外はありません。怠った場合や虚偽の内容を出した場合は、30万円以下の罰金の対象です。

対象は原則としてすべての外国人労働者です。除外は特別永住者と、在留資格「外交」「公用」に限られます。永住者・日本人の配偶者等も対象に含まれます。

正社員・契約社員

週の労働時間や契約期間にかかわらず、雇用関係があれば原則として対象です。フルタイムだから特別、という整理ではありません。

パート・アルバイト

短時間勤務でも対象です。留学生の資格外活動も含まれます。許可の有無と、原則週28時間以内の枠は別問題として確認してください。

派遣で働く外国人

届出義務は雇用主である派遣元にあります。派遣先がハローワークへ出す手続ではありません。

書く内容

在留カード(持たない方は旅券や資格外活動許可書等)で確認します。写しの添付は不要、と厚労省は案内しています。

  • 氏名

    在留カードの表記どおり(ローマ字または漢字)

  • 在留資格

    技人国・特定技能・留学など。特定技能は分野、特定活動は指定書の活動も確認

  • 在留期間(満了日)

    カード記載の満了年月日

  • 生年月日

    カード記載どおり

  • 性別

    カード記載どおり

  • 国籍・地域

    カード記載どおり

  • 資格外活動許可の有無

    雇入れ時。留学等で許可が必要な場合は裏面も確認

  • 在留カード番号

    右上12桁(英2+数字8+英2)。2020年3月以降の雇入れ・離職で必要

  • 雇入れまたは離職の年月日

    事実発生日

  • 事業所の名称・所在地

    実際に勤務する施設(支店・店舗・工場等)を管轄するハローワークへ

在留カード番号と雇入れ日を照合するデスクのイメージ|東京の行政書士

届出は「カードを見た」証拠ではなく、券面どおりに転記できたかが問われます。偽変造の疑いがあれば、在留カード等読取アプリでの照合も厚労省が推奨しています。

雇用保険に入るかで手続が分かれる

被保険者になる場合

資格取得届・資格喪失届で足りる

雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または資格喪失届(様式第4号)に外国人事項を記入して提出すれば、外国人雇用状況の届出をしたことになります。

  • 雇入れ…雇い入れた日の属する月の翌月10日まで
  • 離職…離職日の翌日から起算して10日以内
  • 電子申請は e-Gov から可能です。

被保険者にならない場合

様式第3号を別途出す

週の所定労働時間が短いアルバイトや、昼間学生の留学生などが典型です。雇用保険の届では代替できません。外国人雇用状況届出書(様式第3号)をハローワークへ提出します。

  • 雇入れ・離職とも…翌月の末日まで
  • 電子申請は厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」から可能です。過去に紙で出した事業所が電子へ切り替える場合は、切替申請が必要と案内されています。
  • 令和9年4月1日以降は、厚労省が示す新様式を使ってください。

国・地方公共団体は「通知」の区分があり、非被保険者側の期限が民間と異なります。公務員の採用担当は厚労省案内の第4項を直接確認してください。

書式サンプル(当事務所作成)

官製PDFの転載はしていません。提出用は厚生労働省の最新様式を使い、下のシートは人事が券面を転記する前の社内チェック用です。

届出と在留管理は別物です

ハローワークへ出したから在留期限の監視が終わる、わけではありません。カードの満了日、資格外活動の時間、特定技能の分野外就労は、入管法側の責任として残ります。届出漏れの罰金と、不法就労助長は同時に問題になり得ます。

よくあるご質問

Q会社の規模が小さくても届出は必要ですか?
A必要です。業種や従業員数に関係なく、外国人を雇用する事業主に義務があります。個人事業主でも同様です。
Q「外国人雇用状況報告」という名前で案内されていました。
A現行の正式な呼び方は「外国人雇用状況の届出」です。ハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出る手続を指します。
Q雇用保険の資格取得届の備考欄に書けばよいのですか?
A以前は備考欄への記入で足りる運用がありましたが、現在の資格取得届・資格喪失届には外国人に関する記入欄があります。その欄を埋めて提出することで、届出を行ったことになります。古い書式のまま備考だけに頼らないでください。
Q在留期間を更新したら、もう一度ハローワークへ出しますか?
A在留期間の更新や在留資格の変更だけでは、この届出をやり直す必要はありません。一方で、在留期限そのものの管理は雇用主側に残ります。期限切れの就労は不法就労助長罪(入管法第73条の2)の論点になります。
Q特定技能もこの届出だけで足りますか?
A足りません。ハローワークへの届出に加え、出入国在留管理庁への随時届出・定期届出が別途必要です。登録支援機関への支援委託とセットで設計するのが実務的です。
Q東京法務パートナーズはハローワークへの提出も代行しますか?
A雇用保険の資格取得届や外国人雇用状況届出書の提出代行は、社会保険労務士法の対象手続です。当事務所では提出そのものはうたいません。在留カードの読み取り、就労可否の確認、更新・変更の取次ぎ、在留期限の社内管理、特定技能の支援業務を業務委託でお受けします。

東京法務パートナーズへの業務委託

行政書士として、在留資格の確認、更新・変更申請の取次ぎ、在留期限の社内カレンダーづくりをお受けします。登録支援機関として、特定技能外国人の支援業務の委託にも対応します。ハローワーク届出の提出代行は社労士の範囲のため本ページではうたいません。

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