※ 制度資料は施行に向けて更新中です。本ページは相談用の一般案内であり、個別の許可・スケジュールを保証しません。申請前に入管庁PDFおよびOTITの最新案内で再確認してください。
制度の根本的な違い|目的の転換
令和6年6月21日公布の入管法・技能実習法改正により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度は発展的に解消され、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました(運用開始は令和9年4月1日)。
目的の転換が全ての違いの起点です。技能実習は建前上「国際貢献・技能移転」であり、人手不足対応を目的にできませんでした。育成就労は「育成就労産業分野において、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」を法目的に据えています。建前と実態の乖離を解消した、というのが制度設計の核です。
主要な相違点
| 項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材育成+人材確保 |
| 対象範囲 | 移行対象職種 | 育成就労産業分野(特定産業分野のうち就労を通じ技能修得が相当なもの) |
| 受入れ上限 | なし(人数枠のみ) | 分野別運用方針で受入れ見込数を設定し、上限数として運用 |
| 在留期間 | 1号〜3号で最長5年 | 3年(育成就労計画に記載) |
| 計画 | 技能実習計画 | 育成就労計画(外国人育成就労機構の認定) |
| 仲介機関 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・基準厳格化。既存監理団体も改めて許可が必要) |
| 実施機関 | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構 |
| 転籍 | 原則不可 | 本人意向による転籍を一定要件の下で容認 |
| 送出し | MOC任意 | 原則MOC作成国からのみ/手数料が不当に高額にならない仕組み |

実務上インパクトが大きい2点
① 入国時の日本語要件が新設
技能実習は原則として入国時の日本語要件がありませんでした。育成就労では就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(JLPT N5等)合格、またはそれに相当する日本語講習の受講が必要です。送出機関の事前教育コストと、内定から入国までのリードタイムに直結します。
② 本人意向の転籍
監理支援機関・受入れ機関にとって最大の変化です。技能検定基礎級等の合格に加え、日本語試験(A1相当以上から特定技能1号移行時に必要な水準までの範囲内で分野ごとに設定)の合格が本人意向転籍の条件とされています。これに加え、同一業務区分での一定期間(原則1年超。分野により当分の間2年まで設定可)の就労等の要件が法令上課されます。期間の具体値は分野別運用方針で分野ごとに決まるため、案件ごとに要確認です。
転籍支援にはハローワークが監理支援機関・機構と連携して関与します。都市部への人材流出を受入れ機関がどう防ぐかは、賃金・住環境含めた実質的な競争になります。
キャリアパスの接続
育成就労3年 → 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(期間制限なし)という一本の階段に整理されました。育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも引き続き可能です。
STEP 1
育成就労(3年)
就労開始までに日本語能力A1相当以上(JLPT N5等)または相当する日本語講習。計画に基づき特定技能1号水準まで育成。
STEP 2
特定技能1号(5年)
技能検定3級や特定技能1号評価試験等+JLPT N4等(A2.2相当)。育成就労を経ずに外国で試験を受けて入国することも可。不合格時は再受験のため最長1年の在留継続が認められる場合あり。
STEP 3
特定技能2号(期間制限なし)
特定技能2号評価試験等+JLPT N3等(B1相当)。長期就労の出口として制度上つながる階段です。
詳細は 特定技能ビザ(総合)/分野別ガイドもあわせてご覧ください。
経過措置(既存の技能実習)
- 施行日(令和9年4月1日)時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を継続できます。
- 施行日前に技能実習計画の認定申請をしている場合(施行日から3か月以内に開始する計画に限る)も、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。
- 上記の場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません。
- 3号への移行は、施行日時点で2号技能実習を1年以上行っている者に限られます。既存実習生を抱える顧問先には早めの周知が必要です。
公式資料・関連ページ
よくある質問
育成就労はいつから始まりますか?
改正法の公布は令和6年6月21日、育成就労制度の運用開始は令和9年4月1日とされています。施行前の監理支援機関許可・計画認定の受付は、公表スケジュールに沿って段階的に始まっています。申請前は入管庁・OTITの最新資料で再確認してください。
技能実習と育成就労の一番大きな違いは何ですか?
目的の転換です。技能実習は建前上「国際貢献・技能移転」であり人手不足対応を目的にできませんでしたが、育成就労は「人手不足分野における人材の育成・確保」を法目的に据えています。建前と実態の乖離を解消した設計が、転籍や受入れ上限などの実務差の起点です。
既存の技能実習生はどうなりますか?
施行日時点で現に技能実習を行っている場合は引き続き技能実習を継続できます。施行日前に技能実習計画の認定申請をしている場合(施行日から3か月以内に開始する計画に限る)も、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。この場合は技能実習のルールが適用され、技能実習から育成就労への移行はできません。3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている者に限られます。
本人意向の転籍はすぐにできますか?
一定要件の下でのみ容認されます。技能検定基礎級等の合格に加え、日本語試験(A1相当以上から特定技能1号移行時に必要な水準までの範囲内で分野ごとに設定)の合格が条件とされています。同一業務区分での一定期間(原則1年超。分野により当分の間2年まで設定可)の就労等も法令上課されます。期間の具体値は分野別運用方針で決まるため、案件ごとに確認が必要です。
建設分野でも育成就労は使えますか?
建設は育成就労産業分野に含まれます(土木・建築・ライフライン・設備などの業務区分)。転籍制限期間が分野により長めに設定される例もあるため、受入れ計画・賃金・住環境の競争力も含めて早めの整理が重要です。CAREER HERO JAPANの建設採用ページとあわせてご確認ください。

ビザ・在留資格申請の対応エリア別ページ
全国47都道府県と、人口10万人以上の主要市区町村・東京都内23区・26市ごとに地域の実情に合わせたご案内を掲載しています。 お住まい・事業所のあるエリアからお選びください。
都道府県別(全国47都道府県)
- 東京都のビザ申請
- 神奈川県のビザ申請
- 千葉県のビザ申請
- 埼玉県のビザ申請
- 栃木県のビザ申請
- 北海道のビザ申請
- 青森県のビザ申請
- 岩手県のビザ申請
- 宮城県のビザ申請
- 秋田県のビザ申請
- 山形県のビザ申請
- 福島県のビザ申請
- 茨城県のビザ申請
- 群馬県のビザ申請
- 新潟県のビザ申請
- 富山県のビザ申請
- 石川県のビザ申請
- 福井県のビザ申請
- 山梨県のビザ申請
- 長野県のビザ申請
- 静岡県のビザ申請
- 愛知県のビザ申請
- 岐阜県のビザ申請
- 三重県のビザ申請
- 滋賀県のビザ申請
- 京都府のビザ申請
- 大阪府のビザ申請
- 兵庫県のビザ申請
- 奈良県のビザ申請
- 和歌山県のビザ申請
- 鳥取県のビザ申請
- 島根県のビザ申請
- 岡山県のビザ申請
- 広島県のビザ申請
- 山口県のビザ申請
- 徳島県のビザ申請
- 香川県のビザ申請
- 愛媛県のビザ申請
- 高知県のビザ申請
- 福岡県のビザ申請
- 佐賀県のビザ申請
- 長崎県のビザ申請
- 熊本県のビザ申請
- 大分県のビザ申請
- 宮崎県のビザ申請
- 鹿児島県のビザ申請
- 沖縄県のビザ申請
神奈川県内の市区町村
神奈川県のビザ申請(都県ページ)から各市町村の詳細へ。
ビザ・在留資格申請の総合ページもあわせてご覧ください。


