厚生労働省の様式第3号に沿った記入要点
外国人雇用状況届出書の書き方
提出用の用紙は厚生労働省の公式ファイルです。書き方はこのページに書いてあります。代行を依頼する場合は、下の入力欄から送ってください。入力内容は info@tokyo-legaloffice.com に届きます。
記入の順番
1. 雇入れか離職かを先に決める
様式の見出しは「雇入れ/離職に係る」。該当しない方を線で消します。両方ある場合は、厚労省の注意書きどおり「雇入れかつ離職」の扱いにします。
2. 在留カードを見て転記する
氏名はローマ字、フリガナはカタカナ。在留資格・満了日・生年月日・性別・国籍・在留カード番号は券面どおりです。写しの添付は不要、と厚労省は案内しています。
3. 特定技能と特定活動は括弧を添える
特定技能は分野(例: 特定技能1号(外食業))、特定活動は指定書の活動を括弧で書きます。
4. 資格外活動は雇入れのときだけ
⑦は雇入れ時の欄です。留学などで許可が必要な人は裏面も確認します。離職だけ出すときは空欄でよい、と注意書きがあります。
5. 事業所は実際に働く場所
本社ではなく、勤務する支店・店舗・工場を書きます。届出先は、その事業所を管轄するハローワークです。
6. 雇用保険に入る人は様式第3号ではない
被保険者は資格取得届(様式第2号)または資格喪失届(様式第4号)に外国人事項を書いて出します。第3号は、雇用保険に入らない短時間勤務などが対象です。
①〜⑩に書くこと
欄の番号は厚労省の様式第3号と同じです。最新の注意書きは厚労省の届出案内で確認してください。
① 氏名
ローマ字(フリガナはカタカナ)。在留カードの表記どおり
② 在留資格
特定技能は分野、特定活動は指定書の活動を括弧で添える
③ 在留期間
カード記載の満了年月日
④ 生年月日
カード記載どおり
⑤ 性別
カード記載どおり
⑥ 国籍・地域
カード記載どおり
⑦ 資格外活動許可の有無
雇入れ時のみ。留学等で許可が必要な場合
⑧ 在留カード番号
右上12桁。2020年3月以降の雇入れ・離職で必要
⑨ 雇入れ又は離職年月日
事実発生日
⑩ 事業所の名称・所在地等
実際に勤務する施設を管轄するハローワークへ
外国人雇用ビザについてお困りの方へ
届出の話の前に、そもそも在留資格がこの仕事で使えるか、更新が間に合うか、特定技能の入管届出が残っていないか、が先に来ることもあります。ビザの全体像と、申請の相談窓口はこちらです。
離職されて、次の採用でお困りの方へ
離職の届出と同時に、欠員をどう埋めるかが残ります。CAREER HERO JAPANの企業向けページから、登録人材の確認と採用相談ができます。
入力してご依頼ください
入力いただきましたら、フォームにいただいた内容で行政書士事務所(info@tokyo-legaloffice.com)に届きますので、そのまま代行の依頼が可能です。
会社名・状況・知りたいことを書いて送信してください。こちらからご連絡し、届出の進め方、提出の代行、ビザ、次の採用までご案内します。入力内容のダウンロードはありません。

