特定技能(介護)ビザ|外国人介護スタッフの採用と手続き
介護現場の担い手不足に対し、特定技能(介護)は制度として位置づけられた受入れルートです。一方で「個人側の試験・評価」「受入企業の協議会手続きと支援計画」「登録支援機関との運用」の三本柱が揃って初めて申請に進めます。施設種別・夜勤配置・職務範囲が分かれ線になるため、採用計画の段階で実態に沿った設計が許可率と定着の両方に効きます。
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介護の特定技能|申請に至るまでの全体像(企業・候補者の役割分担)
介護分野では、候補者側の試験・評価と、受入企業側の協議会・支援計画・雇用条件証明が、ほぼ同時並行で進みます。 いずれか一方だけ先に進めても、最終的な申請書類に隙が出ます。採用内定の段階から「誰が何をいつまでに取りに行くか」を日程表に落とし込むことが重要です。
- 01
候補者プロフィールとルート確定
介護福祉士・「介護」資格ルートか、特定技能(介護)か、技能実習修了からの移行か。学歴・資格・在留状況・雇用予定職務を整理し、最適ルートを確定します。
- 02
個人側:介護日本語評価試験・介護技能評価試験(または免除の有無)
合格証・評価調書の期限と実施スケジュールを確認。未受験の場合は受験・合格までの月数から逆算し、入社希望日を調整します。
- 03
所属機関(協議会)手続きと支援計画の骨格
介護分野の告示どおり、受入体制と支援体制を文書化。登録支援機関との委託範囲(生活支援・相談・日本語学習等)を具体化します。
- 04
雇用条件・職務記述・夜勤シフトの整合
求人内容・労働条件通知・勤務シフトが、申請上の職務と矛盾しないよう整えます。日本人との処遇均衡の説明もセットで準備します。
- 05
在留資格変更または認定証明書交付申請
国内変更か海外新規かで提出物・期間が異なります。入管提出前に社内承認・外国語資料の齟齬がないかを最終確認します。
制度・試験要項は必ず最新の公表で確認してください
特定技能は告示・運用基準の改正・試験スケジュールの更新が随時あります。本ページは採用担当者・経営者向けの論点整理であり、 個別案件の適否や試験の有無を断定するものではありません。手続き直前には、 法務省・出入国在留管理庁、厚生労働省、試験実施主体が公表する最新情報を必ず併読ください。
企業側で押さえるチェックリスト
- ✓候補者が「介護日本語評価試験」「介護分野における特定技能評価試験(介護技能評価試験)」の合格等、告示が定める要件を満たしているか(評価調書の整理)
- ✓在留資格「介護」(介護福祉士等)ルートとの違いを理解したうえで、職務・キャリアプランに合う在留資格を選定
- ✓介護分野の外国人材受入れに関する協議会(告示が定める所属機関)への手続き・運用(受入れ開始時期から逆算)
- ✓支援計画の作成と、登録支援機関への委託または自社での支援体制(法令要件の充足)
- ✓雇用契約・賃金・労働時間・夜勤・休日運用が、日本人の労働者に支払われる報酬と同等以上であることの説明
- ✓施設の種類(特養・老健・デイ等)と業務内容が、申請書類上の職務記述と矛盾しないこと
- ✓技能実習2号(介護)修了者の受入れ:試験免除を含む移行要件・在留期限からの逆算スケジュール
- ✓入管審査で重視される「なぜ今この人材が必要か」の説得力(人員配置・離職・繁忙期等の事実整理)
- ✓特定技能1号と2号の違い(在留期間・活動の範囲等)を踏まえた中長期の採用ロードマップ
- ✓手続き全体の最新告示は法務省・出入国在留管理庁、厚生労働省の公表で必ず確認(改正に追従)
制度の全体像(特定技能)
分野ごとに試験・評価・支援体制の要件が異なります。特定技能全般の流れは特定技能ビザの総合解説も併せてご確認ください。
介護・福祉の採用で迷う在留資格の使い分け(代表例)
| 採用したい職務・場面 | 適切な在留資格 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 身体介護・生活援助など、現場のケア職として外国人を安定採用したい(所定の試験・評価で要件充足) | 特定技能(介護)1号 | 施設の典型的な介護職務を、特定技能の枠組みで受け入れる設計。協議会手続き・支援計画・登録支援がセットで必要です。 |
| 介護福祉士の資格取得者で、より長期のキャリアを「介護」資格軸で考えたい | 在留資格「介護」 | 資格・試験・雇用条件により「介護」が適する場合があります。特定技能とは申請ルート・更新設計が異なるため、候補者のプロフィールで切り分けます。 |
| 事務・マネジメント・多職種連携の企画職など、専門・学歴ベースの職務が中心 | 技術・人文知識・国際業務(技人国)等 | 現場介護以外の職務が主となる場合は、学歴・職歴・職務内容に応じて技人国等の整理が必要なことがあります。採用ハブで介護×専門職の事例も参照できます。 介護の企業向け採用支援ページを見る |
| 技能実習2号(介護)修了者を引き続き雇用したい | 特定技能(介護)への移行 | 免除要件を満たせば試験負担を抑えつつ移行できます。在留期限と雇用契約の更新設計が重要です。 |
よくあるご質問
Q特定技能(介護)1号と2号の違いは何ですか?
Q介護の特定技能と、在留資格「介護」(介護福祉士ルート)の違いは?
Q介護日本語評価試験・介護技能評価試験はどこで受けられますか?
Q協議会(所属機関)への手続きは必須ですか?
Q登録支援機関は必ず外注ですか?
Q技能実習2号(介護)修了者は試験なしで移行できますか?
Q夜勤のみ・非常勤の採用でも申請は可能ですか?
Q処遇や手当の書き方で不許可になりますか?
Q認定から就労開始までどのくらいかかりますか?
Q費用の目安を教えてください。
お問い合わせ前にすぐ分かること(料金・期間・書類)
Q. 初回相談でスケジュールイメージは持ち帰れますか?
A. はい。試験有無・協議会・支援計画・申請ルートを前提に、だいたいのマイルストーンをその場で整理します。
Q. 施設が複数ある場合、申請は分かれますか?
A. 雇用主体・配置・支援の担い手がどこになるかで書類構成が変わります。実態に沿って一本化するか、事業所単位で切るかを設計します。
Q. 掲載中求人とビザ要件が合うか見てもらえますか?
A. はい。公開中求人例と照らし合わせながら、応募時点で必要な在留・試験・日本語水準を確認できます(最終判断は個別事情によります)。
Q. 特定技能ビザの共通手続きも確認したいです。
A. 分野共通の枠組みは、本サイトの「特定技能ビザの総合解説」(/visa/specified-skills/)も併せてご確認ください。
採用提案ケース・実績を見る
外国人採用の立ち上げや、留学生アルバイトから定期採用への移行など、よくあるご相談パターンをケースブック形式で公開しています。 介護現場の人手設計と併せて、ビザルートの選択も比較しやすくなります。
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京都府京都市 / Kyoto City, Kyoto Prefecture月給 198,400〜204,400円(基本給156,000〜162,000円+処遇改善手当42,400円) / JPY 198,400–204,400/month (base JPY 156,000–162,000 + care-worker allowance JPY 42,400)日本語:N4応募範囲:掲載条件を選考時にご確認ください / Apply: confirm eligibility with the job conditions at selectionビザサポートあり詳細を見る →
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