ホテル分野の外国人採用・技人国ビザ申請をイメージする宿泊施設のロビー|東京の行政書士

ビザ技人国解決事例ホテル・王さん

SPECIAL CASE|ホテル・旅館業

ホテル分野で「技術・人文知識・国際業務ビザ」3年許可を取得

留学ビザから就職へ。台湾出身の王さん(仮名)が、中国語・日本語・英語を活かしたインバウンド対応・翻訳通訳補助・企画業務を担う人材として、2029年までの3年許可を取得しました。

  • ホテル分野
  • 留学から就職
  • 3年許可
  • 台湾出身
  • インバウンド対応
  • 2026年4月以降の審査確認に対応

※ 公開用表示名は「王さん(仮名)」です。本人写真・本人コメントは掲載許可取得後に最終反映予定です(現時点の掲載は許可取得前の暫定表示)。個別案件の結果を保証するものではありません。

台湾出身の王さんがホテル分野で技術・人文知識・国際業務ビザ3年許可を取得した成功事例

アイキャッチ画像(本人掲載許可取得後に最終公開予定)。alt: 台湾出身の王さんがホテル分野で技術・人文知識・国際業務ビザ3年許可を取得した成功事例

事例サマリー

申請種別在留資格変更許可申請
変更前の在留資格留学
変更後の在留資格技術・人文知識・国際業務
許可期間3年(2029年まで)
国籍・地域台湾
勤務先業種ホテル・旅館業
勤務先株式会社賢島宝生苑
主な職務多言語対応、翻訳・通訳補助、インバウンド対応、販促・企画補助、宿泊部門での外国人顧客対応
学歴台湾の大学卒業
語学中国語、日本語能力試験N2、英語力
ポイント言語能力・専門性・インバウンド対応・企画業務を軸に職務を整理して申請(単純作業中心と誤解されないよう説明)

この事例が重要な理由

ホテル・旅館業における外国人採用では、「法律が改正となり技術・人文知識・国際業務ビザでは難しいのではないか」という相談が非常に多くあります。特に、単純なフロント対応、配膳、清掃、レジ、荷物運びなどに見える業務だけでは、技術・人文知識・国際業務ビザの活動該当性が問題になりやすくなります。

一方で、外国語を用いた宿泊客対応、翻訳・通訳補助、海外顧客対応、インバウンド集客、SNS・OTA改善、多言語案内文の作成、外国人顧客対応マニュアルの整備など、本人の学歴・専攻・語学力と関連する業務を具体的に整理できる場合には、ホテル分野でも技術・人文知識・国際業務ビザでの就労可能性があります。

本件では、雇用契約書の文言だけだと専門性・国際業務の実態が伝わりにくいおそれがあったため、実際に担当予定の業務を丁寧に分解しました。王さんの中国語、日本語能力、英語力、台湾の大学での専攻内容、ホテル側のインバウンド需要を踏まえ、技人国に該当する業務として整理したことがポイントです。

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「言語能力を用いたホテル業務」として職務を整理

今回の申請では、ホテルの宿泊部門における実態に即して説明しました。そのうえで、技術・人文知識・国際業務ビザの対象になり得る業務を以下のように整理しました。

  • 台湾・中華圏からの宿泊客への中国語対応
  • 館内案内、温泉利用案内、食事案内、周辺観光案内の多言語対応
  • 外国人宿泊客からの問い合わせ対応
  • 翻訳・通訳補助
  • 多言語案内文の作成
  • SNS、OTA、予約サイト等の掲載内容改善
  • 外国人宿泊客のニーズ把握
  • 台湾・中華圏向けの販促企画補助
  • 外国人顧客対応マニュアルの作成補助

※技術・人文知識・国際業務ビザでは、単純作業に該当する業務が中心と判断されると許可が難しくなる可能性があります。実際の業務内容、本人の学歴・職歴・語学力、会社の事業計画を踏まえて、個別に整理する必要があります。

ホテル分野では、言語能力・業務内容の説明がより重要に

2026年4月以降、技術・人文知識・国際業務ビザでは、所属機関の代表者に関する申告書や、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の言語能力資料など、提出書類・確認事項がより明確化されています。ホテル分野では、どの言語を使い、どのような専門的・国際的業務を行うのかを具体的に示すことが重要です。

本件では、王さんの中国語能力、日本語能力試験N2、英語力に加え、台湾・中華圏からのインバウンド需要が増加しているホテル側の事情を踏まえ、採用理由書・職務内容説明を整理しました。

  • 対人業務の比率と内容を明確化
  • 外国語対応の具体的場面を説明
  • 本人の学歴・専攻・語学力との関連性を説明
  • 会社側のインバウンド需要を説明
  • 雇用契約書と理由書の整合性を確保
  • 提出資料をカテゴリーに応じて整理

王さんがホテル側にとって必要な人材であった理由

王さんは台湾出身で、中国語を母語とし、日本語能力試験N2にも合格していました。さらに、英語についても一定の能力があり、台湾・中華圏だけでなく、幅広い外国人宿泊客への対応が期待できる人材でした。

また、大学では中国語教育・言語運用・異文化コミュニケーションに関連する分野を学んでおり、ホテル側が今後強化したいインバウンド対応との親和性がありました。

  • 台湾出身で中国語対応が可能
  • 日本語能力試験N2合格
  • 英語での一定の対応力
  • 中国語教育・言語関連分野の学歴
  • 訪日外国人対応のアルバイト経験
  • ホテルのインバウンド強化方針と一致

台湾・中華圏からのインバウンド需要増加に対応するための採用

採用企業である株式会社賢島宝生苑では、台湾からのインバウンド需要の増加が見込まれており、中国語対応ができるスタッフの必要性が高まっていました。単に人手不足を補うための採用ではなく、外国人宿泊客の満足度向上、問い合わせ対応、多言語案内、今後の販促企画を見据えた採用であったことを、申請書類上でも整理しました。

当事務所で行ったサポート

  • 在留資格変更許可申請のオンライン申請入力サポート
  • 本人側資料の確認(パスポート、在留カード、履歴書、卒業証明書、成績証明書、日本語能力資料等)
  • 企業側資料の確認(法定調書合計表、登記事項証明書、雇用契約書、企業概要書、決算書、外国人従業員リスト等)
  • 所属機関の代表者に関する申告書の確認
  • 採用理由書の作成
  • ホテル分野における職務内容説明の整理
  • 単純作業と技人国該当業務の切り分け
  • 提出用PDFの整理・軽量化
  • 申請後の確認対応

許可結果

3年許可取得

在留期限:2029年まで

留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請において、王さんは無事に3年の在留期間で許可を取得しました。ホテル分野で、2026年4月以降の確認事項がある中で3年許可を取得できたことは、本人の能力、企業側の必要性、職務内容の整理が適切に伝わった事例といえます。

本人コメント

※公開前に本人確認・掲載許可を取得してください。(CMS上:要確認)

“最初は、留学ビザから就職ビザに変更できるかとても不安でした。ホテルでの仕事は直近法改正などでも厳格対象として例示があり、申請が難しいのではないかと思っていましたが、仕事内容や私の語学力、大学で学んだ内容を丁寧に整理していただき、安心して申請を進めることができました。無事に3年の許可を取得でき、本当にうれしく思っています。これからは中国語、日本語、英語を活かして、外国人のお客様にも安心して過ごしていただけるよう頑張りたいです。”

— 王さん(仮名・掲載許可取得後に最終反映予定)

ホテル・旅館業で外国人を採用する企業様へ

ホテル・旅館業では、外国人観光客の増加により、多言語対応ができる人材の採用ニーズが高まっています。しかし、技術・人文知識・国際業務ビザでは、単純作業や清掃、配膳、レジ、荷物運び等が中心と見られると、許可が難しくなることがあります。

大切なのは、採用予定者にどのような専門性・語学力があり、会社がどのような業務を任せるのかを、雇用契約書、職務内容説明書、採用理由書、事業計画・インバウンド方針と整合させて説明することです。

東京法務パートナーズ行政書士事務所では、ホテル・旅館業における外国人採用について、技術・人文知識・国際業務ビザ、特定技能、技能実習からの切替えなど、実務に即した形でサポートしています。

よくある相談

  • Q. ホテル業務でも技術・人文知識・国際業務ビザは取れますか?

    A. 単純作業のみでは難しい場合があります。ただし、翻訳・通訳、外国人顧客対応、インバウンド企画、多言語案内文の作成、海外顧客対応など、本人の学歴・語学力・専門性と関連する業務を具体的に説明できる場合には、許可可能性があります。

  • Q. フロント業務は技人国で認められますか?

    A. フロント業務という名称だけでは判断できません。一般的な受付業務のみであれば単純作業と見られる可能性があります。一方で、外国語を使った宿泊客対応、予約サイト対応、海外顧客対応、翻訳・通訳補助、インバウンド対応などを含む場合は、業務内容の整理が重要です。

  • Q. 2026年4月以降、何が変わりましたか?

    A. 技術・人文知識・国際業務ビザでは、所属機関の代表者に関する申告書や、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の言語能力資料など、確認事項がより明確化されています。ホテル分野では、どのような言語をどの業務で使うのかを具体的に示すことが重要です。

  • Q. 日本語能力N2があれば許可されますか?

    A. N2は大きなプラス材料ですが、それだけで許可が決まるわけではありません。本人の学歴・専攻、職務内容、雇用契約、企業側の必要性、報酬水準などを総合的に見られます。

  • Q. 特定技能と技術・人文知識・国際業務のどちらで申請すべきですか?

    A. 宿泊現場の幅広いサービス業務を中心に任せる場合は特定技能が適することもあります。一方で、翻訳・通訳、企画、海外顧客対応、インバウンド業務など専門性・語学力を活かす業務が中心であれば、技術・人文知識・国際業務を検討できます。

ホテル分野の外国人採用・ビザ相談|東京法務パートナーズ行政書士事務所

ホテル分野の外国人採用、ビザ判断からご相談ください

  • この職務内容で技人国ビザが取れるか分からない
  • ホテル業務で技人国が取れるか不安
  • 特定技能と技人国のどちらがよいか判断したい
  • 留学生を卒業後に採用したい
  • 外国人スタッフの在留資格変更を進めたい

このような企業様は、まずは現在の職務内容・雇用条件・本人の学歴や語学力をもとに、申請方針を整理することが重要です。

電話:070-8398-4144(平日 9:00–18:00)

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